日本では、有期雇用労働者は、原則として通算5年を超えて契約を更新した場合、無期雇用契約への転換(無期転換)を申し込む権利が認められています。しかし、多くの大学教員には、このルールとは異なる制度が適用されています。
労働契約法の改正に際し、政府は大学教員や研究者などを対象とした特例を設けました。研究プロジェクトは長期間にわたることが多く、教育・研究の継続性を確保する必要があるとの理由から、多くの大学教員については、無期転換を申し込めるまでの期間が5年ではなく10年に延長されています。
この特例は、大学の教育・研究活動に一定の柔軟性を持たせることを目的として導入されました。しかし、その一方で、多くの大学教員は、他の労働者であれば5年で得られる無期転換の権利を得るまで、さらに長い期間、不安定な有期雇用のまま働き続けなければならない状況に置かれています。
さらに、一部の大学では、契約更新回数に上限を設けることで、教員が無期転換の権利を得る前に雇用を終了させる運用が行われています。無期転換の対象となるまで雇用を継続するのではなく、その前に契約を終了させてしまうのです。
その結果、多くの大学教員は数年ごとに大学を渡り歩かざるを得ず、本来築きたかった長期的なキャリアを形成することが難しくなっています。
このような「使い捨て」に近い雇用の繰り返しは、高等教育の現場に大きな不安定さをもたらしています。将来への見通しが立たず、大学教員という仕事そのものを諦めてしまう人も少なくありません。
ゼネラルユニオンは、こうした問題に長年取り組んできました。
「10年ルール」について疑問がある方、あるいは無期転換を避ける目的で契約が運用されているのではないかと感じている方は、ぜひご相談ください。あなたの権利を理解し、将来の雇用を守るために、私たちがお手伝いします。
大学で働く教員のみなさんへ
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