大学教員は、いったいいつまで働けるのでしょうか?

9月 9, 2026

この大学では、その答えは契約の種類によって変わります。

無期雇用契約(UTC)に転換した教員は、65歳で定年退職となります。一方で、有期雇用契約のまま勤務している教員は、70歳まで働き続けることができます。

一見すると、それほど大きな違いではないように思えるかもしれません。

無期雇用契約には、雇用の安定や給与の維持といった大きなメリットがあります。定年後に有期契約で再雇用された場合に見られるような、大幅な給与の引き下げを受けることなく働き続けられる点も、その利点の一つです。

しかし、その代償は決して小さくありません。

無期転換を選択した教員は、70歳まで継続して働く可能性を失い、65歳で定年退職しなければならなくなります。

大学側は、この制度について、「年齢とともに職務遂行能力が低下した場合に雇用を終了できる柔軟性を確保するため」と説明しています。

しかし、この説明には大きな疑問があります。

もし65歳で定年退職しなければならない理由が年齢や能力にあるのであれば、なぜ同じ教員がその直後から70歳まで1年契約で再雇用されるのでしょうか。

実際には、65歳の定年は必ずしも雇用の終了を意味するものではありません。

希望すれば再雇用される可能性がありますが、その場合は有期契約となり、これまでと同じ給与や担当コマ数、その他の労働条件が維持される保証はありません。毎年契約が更新されるかどうかは大学の判断に委ねられ、その都度、労働条件が見直される可能性もあります。

つまり、大学は65歳以降も教員を雇用し続けることができるにもかかわらず、その前に一度無期雇用契約を終了させ、より不安定な有期契約へ切り替える仕組みになっているのです。

この結果、非常に奇妙な状況が生まれています。

有期契約のまま働き続けた教員は70歳まで勤務できる一方で、法律に基づく権利を行使して無期転換した教員は65歳で定年となり、その後は大学が再雇用を認めた場合に限り、有期契約として働き続けることになります。

問題は、定年が65歳か70歳かということではありません。

法律で認められた無期転換権を行使したことによって、その権利を行使しなかった教員よりも不利益な立場に置かれることが問題なのです。

このような制度は、日本でも極めて珍しいものです。

ゼネラルユニオンは、この制度が本来、長年働いてきた労働者の雇用を安定させるために設けられた無期転換制度の趣旨に反すると考えています。

無期転換は、労働者により大きな安心と安定をもたらすための制度であり、引き換えに5年間の安定した就労機会を失わせる制度であってはなりません。

ゼネラルユニオンは、この不合理な制度の見直しを求め、契約形態にかかわらず、すべての教員が公平な定年制度の下で働けるよう、大学との交渉を続けています。