在大阪タイ王国総領事館:深刻なパワーハラスメントと法的責任の問題

12月 23, 2024

当組合は、在大阪タイ王国総領事館で働く組合員が直面している深刻な職場問題に取り組んでいます。組合員は重大なパワーハラスメントを報告していますが、総領事館は団体交渉の申し入れや大阪府労働局からのあっせんの要請にも一切応じていません。

最近のカナダ大使館の事例で明らかになったように、在日外国公館 は主権免除を理由に労働組合法に基づく団体交渉を拒否することができます。実際、労働委員会も主権免除により判断権限がないとしています。

しかし、現地採用職員に関する雇用保険の加入など、一定の労働法規については、外国公館 であっても遵守する義務があります。

当組合は、外国公館 といえども、職場のパワーハラスメントに対処し、労使間の誠実な対話に応じる道義的・倫理的責任があると考えています。労働局のあっせんにさえ応じないという総領事館の姿勢は、日本の職場における基本的な労働基準を軽視するものと言わざるを得ません。