今年2月と3月に、ISE(International school of English)は組合員とのミーティングの中で、GUを「総会屋」などと誹謗中傷する発言を行いました。このことに対して、その撤回と謝罪を求めて大阪府労働委員会へ不当労働救済申立を行っていましたが、ISEから謝罪文が提出されたので、10月30日、労働委員会への救済申立を取り下げました。勝利です。
この勝利をばねに、ISEとの交渉は継続します。今後の課題は、社会保険への加入、雇用保険への加入、そして労働災害保険への加入です。ISEのメンバーは、雇用契約労働者と何ら変わらない働き方をしているにも拘らず、「業務委託契約」で働いています。ですから、国民健康保険や国民年金を自分で全額を払っています。また、雇用保険に加入していないので、突然職を失っても何の保証もありません。通勤途中に交通事故に巻きもまれても、労働災害保険に加入していないので何の保証もありません。
しかし、ISEと全く同じ業務委託契約で働いていたNOVAの仲間は、2019年に名古屋地方裁判所において「労働基準法上の労働者に当たると解するのが相当である。」「健康保険法上の被保険者に当たる」という判決を勝ち取っています。しかも、「社会保険加入義務懈怠(けだい)による損害賠償請求」も認められています。
この判決と判断基準を参考にしながら、ISE労働者の権利を勝ち取っていきます。
次回の団体交渉は、11月29日です。ISEの仲間へ、熱いエールを送りましょう!