Gabaをより良い職場にするために要請書への署名にご協力を

9月 15, 2020

署名で組合の要求へのご支持を!

www.bit.ly/gabapetition

現在の新型コロナウイルス感染拡大は、Gabaに勤務する講師への身体的・経済的保障がいかに乏しいものであるのかを浮き彫りにしました。2011年3月11日の東日本大震災、2019年の台風19号、そして今年の新型コロナウイルス感染拡大など、会社は繰り返し様々な災害に直面してきました。

Gabaは会社の経営上の懸念に対処するためには、例えば最近のオンライン・レッスンの導入のように契約の変更を絶えず行ないながら、他方、講師にとっての大事な問題に応えるために契約を見直すことはやりません。

講師にとっての大事な問題に応える時は、講師達の声を十分に考慮しないままの「Letter of Understanding」のような、その場限りの一時的なものばかりです。そしていつもそれらは一方的に行なわれます。

Gabaの行動には賞賛すべきものもあります。ですが、こうした前向きな行動を恒常化する仕組みがないのです。「Letter of Understanding」のような、その場限りのものでは不十分なのであって、こうしたやり方は不安や不信を作り出すのです。これらはせいぜい応急措置にしかならず、長期的な解決をもたらすことはないのです。

Gabaは講師達に対し、新型コロナウイルス感染拡大のような危機的状態の中での十分な安全策や経済的な保障を約束することが必要です。こうした問題を解決するためには、拘束性を持った協定が必要であり、講師達は一緒になって契約の変更を求めるものです。

これまでのように契約条項をGabaが一方的に定めてはなりません。講師達と交渉し、双方にとっての公正な協定を保証しなければなりません。現状では、委託契約講師のMaster Services Contractには株式会社Gabaの義務については何も述べられていません。当組合は、会社が契約の中に会社の義務に関する条項を含むことを求めます。

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要求

1. レッスンが実際に行なわれた場合には、第6条第3項に従ってレッスンを止めることを要請した講師をGabaは処罰しない。

2. Gabaは講師に、安全で健康的で職務に集中できる環境を提供する。各ラーニング・スタジオで、最低年1回は避難訓練を実施する。食料、水、ヘルメット等の緊急物資を適宜補給・交換しながら確保する。

3. 行ないが不適切な生徒については、講師が立ち入りを拒否することを認める。Gabaはこのことを全ての新人講師に対して、初期研修と配置先ラーニング・スタジオでのOJCとの両方の研修の機会に直接周知徹底させる。

4. レッスンをキャンセルした講師、レッスンを申し込まなかった講師、また感染症、自然災害その他の予測不可能な危険な状態の中で安全のために行なった行動を罰しない。

5. Gabaは講師に本格的な防護備品を提供し、大規模な感染症の場合での安全を保障する。Gabaは顧客にも防護備品を使用させ、講師の安全を守る。Gabaは感染症の症状がある顧客にはレッスンを受けさせない。感染症の症状がある顧客がラーニング・スタジオに来訪した場合にはレッスンを受けさせない。

6. Gabaはラーニング・スタジオが一時休校した場合あるいは全社的に一時休校した場合には、3か月以上は給与を支払う。金額は直前3か月の平均給与の全額とする。

7. Gabaはラーニング・スタジオが一時休校した場合あるいは全社的に一時休校した場合には、新人講師(勤務6か月未満)には月額25万円を支払う。

8. 会社は、組合員であることまたは組合活動を行なったことを理由に講師を差別したり罰したりしない。これは、日本国憲法と労働組合法に基づく要求である。

9. Gabaは、9月11日に池袋での新型コロナウイルス感染の事実に対して取った行動と同様に、感染症発生が確認された場合にはその全てをGFIにニュースとして掲載する。

10. Gabaは、レッスン時間を講師サポート・スタッフからオンライン・レッスンについてのフィードバックを受けるのに使った講師に収入を補償する。


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