もしあなたが健康保険と厚生年金保険に加入している場合(もしくはあなたが夫である場合、あなたの配偶者が)、すでにあなたの雇用主から出産前42日間と出産後56日間の間の賃金の60%をカバーする出産休暇の権利があることをご存知かもしれません。しかし、2か月は母親が回復するのに十分ではない場合があり、また、健康保険の下で育児休業はありません – その育児休暇についてです。
育児休業とは何でしょうか?
雇用保険の下で提供される育児休業は、2か月ごとに最大1年、または保育園への入園が不可能な特別な状況では最大2年まで支給される給付金です。また、1歳未満の子供を養子にした場合にも適用されます。
金額は労働者の給与に基づいて決定されます。育児休業中は、労働者は保険料や年金を支払う義務がありません。
育児休業は父親と母親が同時に取ることができ、一度にすべて取る必要はありません。父親は、出産直後に2か月の休暇を取り、後でもう1回休暇を取ることができます。
私は資格があるかどうかをどうやって知るのですか?
以下の条件に全て該当する場合、資格があります:
▢ 育児休業開始前の2年間に、雇用保険加入期間中の賃金支払基礎日数が11日以上(11日でない場合は労働時間が80時間以上)の月が12ヶ月以上ある。
▢ (有期契約労働者のみ)子が1歳6ヵ月に達する日の1日前に契約期間が満了することが明らかでない。
▢ あなたの子供が申請時点で1歳未満である。
私はどのようにして申請しますか?
申請は会社を通じて行うことができ、休業の予定日の少なくとも1か月前に書面で申請する必要があります。 厚生労働省のサンプル申請書はこちらから入手できます。
また、ハローワークに自分で申請することもできますが、申請をするハローワークは、あなたの職場が登録されているハローワークである必要があります。 企業や大企業で働いている場合、適切なハローワークが職場と同じ地域にない可能性があることに注意してください。
給付額はどのように計算されますか?
給付金の金額は、休業の直前の6か月間の給与の平均日額に基づいて計算されます。 これから、あなたの30日分の給与が決まり、最初の180日間の育児休業中にこの額の67%が支払われ、次の期間には50%が支払われます。
例1: 月給29万5,000円の給与を得るフルタイムの役職に就いています。 子供は3月3日に生まれ、あなたは出産日から育児休暇を取ることを選びました。
3月3日から9月2日まで:月額197,650円
9月3日から3月2日まで:月額147,500円
例2: 時給2,000円で非定期的なスケジュールで働いているパートタイムの役職に就いています。 子供は3月3日に生まれ、あなたは出産日から育児休暇を取ることを選びました。
3月3日から9月2日まで:月額121,046円
9月3日から3月2日まで:月額90,333円
まとめ
育児休業は、日本の働く親を支援する重要な手当であり、新生児や養子縁組した子供の世話をするために必要な休暇を提供します。 この記事で説明されている要件、申請方法、給付金の計算を理解することで、労働者はこの重要な手当を利用するための情報を得ることができます。
育児休業を取る際にサポートを受けるために、雇用主やハローワークに相談するか、相談をリクエストしてください。
*注:出産休暇は国民健康保険にはありません。 ただし、医療費をカバーするために支払われる出産育児一時金(現時点での金額は50万円)はどの健康保険からも支払われます。 12週から22週の間の死産、流産、または早産の場合、または病院が産科医療補償制度に登録されていない場合、支給額は低くなります。