雇止めの際、いつから理由の説明を求めることができるのか

11月 14, 2024

有期契約で働く労働者には、契約更新を拒否(雇止め)される場合、その理由について文書での説明を求める権利があります。この権利は、次のいずれかの条件を満たした時点で発生します:

・継続して1年を超えて働いている

または

・契約を3回更新している(4回目の契約終了時)

例えば、1年契約の方は2回目の契約終了時から、また4ヶ月契約などの短期契約の方は、1年を超えた時点か4回目の契約終了時のいずれか早い時期からこの権利を行使できます。

これは労働基準法第14条第2項に基づく権利であり、使用者は労働者から請求があれば、必ず文書で理由を示さなければなりません。

雇止めでお困りの方、ご不安な方は、ぜひゼネラルユニオンにご相談ください。