テーマ:「あなたも社会保険に加入できるかもしれません!Part2」
―あなたの「契約書」について話してみませんか?―
11月1日に、フリーランス新法が施行されました。
この新法は、フリーランスの⽅が安⼼して働ける環境を整備するために、
①フリーランスの⽅と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
②フリーランスの⽅の就業環境の整備
を図ることを⽬的としています。
しかし、一方では、政府や資本が「労働契約ではない働き方」、つまり「労働法の適用や保護を受けない働き方」を推進していくことを目的にしているように思われます。
つまり、「残業代を払う必要がない」「労災の補償をする必要がない」「いつでも解雇できる」そして、「雇用主が社会保険料を負担する必要がない」という働き方を積極的に推進していこうとしているのではないかと考えています。
私たちはまず、「フリーランス」という働き方、つまり「個人が自由に選択し決定できる働き方」という言葉に隠された、こうした政府や資本の目的について皆さんと共に考えたいと思います。
しかし、こうした法律が施行される背景には、フリーランスに対して一方的な契約打切りや不当なダンピング、あらゆる種類のハラスメントが横行し、多くの若者が不当な低賃金で働かされているという現実が反映されています。10月18日に発表された公正取引委員会の調査によると、「十分な協議なく報酬額が決められた(買いたたきなど)」と回答したフリーランス側が対象の7割近くを占めるなど、新法で違法となり得る行為が横行する実態が浮かんでいます。つまり、このフリーランス新法はこうした不正行為を公正取引委員会の名の下で違法であるとして禁止しています。
「フリーランス」も労働者です。フリーランス新法が禁止している様々な不正行為について、私たちも労働組合として向き合います。
また、厚生労働省は、この新法が施行された11月1日から、事業主と雇用契約を結ばない「フリーランス」でありながら、働き方の実態から労働基準法上の「労働者」に当たる可能性がある人の相談に応じるため、全国の労働基準監督署に窓口を設置しています。
つまり、偽装業務委託が横行している実態を厚生労働省も把握しており、その対策に乗り題したということです。もちろん私たちも、労働組合としてこうした事態にも向き合います。
フリーランスのこと、フリーランスで困っていることなど、何でもご相談ください。
皆さんと一緒に考え、問題を解決し、働きやすり社会を共に作り上げていきましょう。
どんな些細なことでも、躊躇したり遠慮したりせず連絡してください。
連絡先は以下の通りです。なお、ご希望の方には対面だけではなく電話やZoomでの相談もお受けします。
1.ゼネラルユニオンの相談窓口
2.メール(generalunion.fukuoka@gmail.com)