そんなことできるの?!
ライアンさん(仮名)は3月に退職しました。最終給与が支払われる前に、何か問題がないか確認するため、事前に給与明細を見せてほしいと会社に依頼しました。会社は給与明細を送付するとともに、その給与からその年度分の残りの住民税を控除することを伝えました。
ライアンさんは、しばらくの間は自分で住民税の支払い手続きをしなくて済むことに安心した一方で、突然の控除に不満も感じました。そこで、この控除は違法ではないのかと興味本位で組合に相談しました。
組合の答えは「違法ではない」でした。
なぜこのような控除が認められているのでしょうか。
これは、住民税が会社を通じてどのように徴収されるかに関係しています。会社による特別徴収では、住民税は年間を通して12か月に分割され、毎月一定額が給与から控除されます。一方、市区町村から納付書が送られてくる普通徴収の場合は、一般的に年4回程度に分けて支払うことになります。
住民税は1年分を確実に納付する必要があるため、1月1日から5月31日までの間に退職した場合、会社は残りの住民税額を最終給与から一括で控除し、本人に代わって納付しなければなりません。
職場ごとに事情や取り決めは異なります。給与明細について疑問がある場合は、こちらのフォームからご相談ください。
※プライバシー保護のため、氏名は変更しています。
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