産休・育休:休める=給料が出る、ではありません

10月 11, 2026

日本には、産休や育休を取得する労働者を守るためのさまざまな制度があります。たとえば育児休業は、原則として子どもが1歳になるまで取得でき、一定の条件を満たせば延長することもできます。

ただし、「休む権利があること」と「休んでいる間も会社から給与が支払われること」は別の話です。

産休・育休中の生活を支えるお金の多くは、会社から直接支払われる給与ではなく、社会保険や雇用保険の制度から支給されます。たとえば、出産手当金は健康保険、育児休業給付は一定の要件を満たした雇用保険の加入者が対象となります。

だからこそ、自分がきちんと保険に加入しているかを確認しておくことが大切です。休業を取得する権利があっても、本来加入すべき保険に加入していなければ、休業中に受け取れると思っていた給付を受けられないことがあります。

会社が手続きをしているからといって、すべて正しく処理されていると思い込まないことも大切です。給与明細を確認し、自分がどの保険に加入しているのかを知り、おかしいと思うことがあれば確認しましょう。 本来加入するべき保険に加入していなかった場合、いざ産休や育休を取ろうとしたときに大きな影響が出ることがあります。

フリーランスの場合は事情が異なります。本当にフリーランスとして働いている場合、原則として労働者と同じ産休・育休の権利はなく、フリーランスとしての仕事をもとに、労働者向けの休業給付を受けることもできません。

組合として考えると、産休・育休の権利は、単に会社から「休んでもいい」と認めてもらうだけの問題ではありません。労働者が安心して休業を取得し、本来受けられるはずの経済的な支援を受けられることも大切です。

産休や育休を考えているなら、「どのくらい休めるのか」だけではなく、休業中の収入はどこから支給されるのか、自分は必要な保険に加入しているのか、どのような給付を受けられるのかも確認しておきましょう。

産休・育休の制度や、働く親が利用できる給付についてもっと知りたい方は、ぜひ今後開催するワークショップにご参加ください。お申し込みはこち