組合員の一人が、東京地方裁判所において、厚生年金保険未加入の期間があるために65歳以降に受給することができなくなった年金の額(以下「年金喪失額」という)を支払う義務があるとして、株式会社インタラック関東南を提訴しました。
来たる6月25日(木)午後1時15分から東京地方裁判所第804法廷において第1回口頭弁論が行われ、原告の意見陳述も予定されています。合わせて、同日午後2時から、東京地方裁判所記者クラブにおいて、記者会見を予定しています。
・裁判の傍聴に参加し、意見陳述をする組合員を団結の力で支えよう!
・東京地方裁判所正面玄関前に、12時半に集合しよう!
原告であるフレッド・ラモス組合員は、2006年4月にインタラックの前身会社
に雇用され、2017年7月に被告を退職するまでの間、横浜市教育委員会に派遣されるALT(外国語指導助手)として就労してきました。2025年10月10日に65歳に到達し年金を受給し始めましたが、雇用されていた期間を通じて原告は社会保険に加入されるべきであったにもかかわらず、被告の不法行為により加入されることはなく、本来の年金をお大幅に下回る金額しか受給できていません。いうまでもなく、年金で暮らすことは不可能です。
今回の訴訟は、漫然と放置され続けてきた不法行為による年金未加入問題にメスを入れ、一人でも多くの労働者の救済へつながればという思いが込められています。今後は、被告のインタラックで働いていた労働者のみならず、「非正規雇用」と称される多くの労働者、そして、「労働者ではない」として社会保険未加入で働いている多くのフリーランスの方々など、同じ状況にある労働者へ共に闘うことを呼びかけていきます。
ちなみに、現在も被告インタラックに在籍している2名の組合員も同じ課題に直面しており、まだ年金受給年齢に達していないことなどを踏まえて、団体交渉での解決を目指していきます。
