2025年4月から変わる雇用保険の給付制限 

11月 9, 2025

――知っておきたい3つのポイント―― 

2025年(令和7年)4月1日以降に離職した方は、雇用保険(基本手当)の給付制限期間が変更されました。これまでは原則2か月(または3か月)でしたが、原則1か月に短縮されています。 

ただし、過去5年間に2回以上「正当な理由のない自己都合退職」で給付資格決定を受けた場合、または重大な理由による懲戒解雇の場合は、3か月の給付制限が適用されます。 

さらに、新制度では「リスキリング」などの教育訓練を受ける方に大きな変更があります。離職前1年以内、または離職後に教育訓練を受講している場合、給付制限が解除され、すぐに基本手当の支給が始まるようになりました。「待期7日間の後すぐ給付」となります。 

手続きには、訓練開始日や修了日が記載された証明書をハローワークに提出する必要があります。詳しくは、最寄りのハローワークで確認してください。 

詳しい案内は厚生労働省の公式PDFをご覧ください(※日本語のみ): 
👉 雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ(厚生労働省)