追加支給 – 第2回

6月 19, 2026

その交通費、本当に妥当?

リサさん(仮名)は、普段から電車で通勤しており、定期券を購入するための通勤手当を事前に支給されていました。

ところが、病気のため2か月間出勤できなくなってしまいました。復職を控えたある日、給与明細を確認したところ、通勤手当が支給されていないことに気づきました。

リサさんは会社の手違いだと思い連絡しましたが、会社からは「今後は通勤手当を実際の出勤日数に基づいて計算し、翌月の給与で支払うことになった」と説明されました。

この変更に納得できなかったリサさんは、会社が一方的に支給方法を変更できるのかを確認するため組合へ相談しました。

その結果、雇用契約書には通勤手当の支給方法について特別な規定が記載されておらず、会社には支給方法を決定する裁量があると判断されました。

ワンポイント

通勤手当を支給することは一般的な慣行ですが、法律上、会社には従業員の交通費を支払う義務はありません。

ご自身の契約書や就業規則を確認し、どのような条件で通勤手当が支給されるのかを把握しておきましょう。

豆知識

通勤手当には一定の非課税枠があります。

  • 公共交通機関を利用する場合:月額15万円まで非課税
  • 自家用車などを利用する場合:月額31,600円まで非課税

ただし、非課税となるのは最も合理的で経済的な通勤経路を利用している場合に限られます。

職場ごとに事情や取り決めは異なります。給与明細について疑問がある場合は、こちらのフォームからご相談ください。

※プライバシー保護のため、氏名は変更しています。

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