日本では、雇用主は法律により所得税、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)、雇用保険料などを給与から控除する義務があります。しかし、職場によっては給与明細に記載されるその他の控除項目が存在する場合もあります。例えば、社宅費、会社からの貸付金、組合費などを控除するための労使協定が結ばれていることもあります。
予期していなかった控除や、説明のない控除、明細に記載されていない控除は混乱の原因になります。そのため、どのような控除が行われる可能性があるのかを理解しておくことが大切です。今回は、突然現れる控除についていくつかの事例を見てみましょう。
私のお金をどうして引くの?!
ジェニファーさん(仮名)は、毎月欠かさず給与明細を確認しています。給与額はほとんど変わらないため、確認も簡単です。しかし、ある春先に収入が少し減っていることに気づきました。大きな金額ではありませんでしたが、不思議に思って詳しく見てみると、その原因は「介護保険」でした。会社から何の説明もないまま、突然控除されていたのです。
彼女はすぐに会社へ問い合わせました。すると、「法律で定められた控除です」とだけ説明されました。しかし、その回答だけでは納得できず、組合へ相談しました。その結果、実際に法定控除であることが確認できました。
では、「介護保険」とは何でしょうか。正式には介護保険(Kaigo Hoken)と呼ばれ、40歳になると自動的に給与から徴収される社会保険料です。高齢者介護や特定疾病に対するサービスの財源となります。保険料は給与額に応じて決まり、健康保険と同様に会社と労働者が半分ずつ負担します。
ジェニファーさんの感想:
「法律上問題ないとしても、控除が始まる前に会社から説明があればよかったと思います。」
職場ごとに事情や取り決めは異なります。給与明細について疑問がある場合は、こちらのフォームからご相談ください:
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※プライバシー保護のため、氏名は変更しています。
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