ゼネラルユニオンは同志社との闘いの準備へ

2月 15, 2021

これまで何カ月もの間、ゼネラルユニオンは同志社との間の様々な問題を解決しようと努力を重ねてきた。
周知のごとく、同志社は関西で重要な地位を占め著名で評価も高い学校法人である。
ゼネラルユニオンは、同志社が労使関係を大事にして雇用者としての被用者に対する責任を誠実に果たすことを期待してきた。
だが現実はそうではなかった。我々は驚いた。同志社は自らの雇用責任に対して不誠実な態度を取り、そればかりか、同志社女子中学校・高等学校で働く組合員に対しては契約更新拒否を重ねると言う「報復」に出たのだ。

我々がこの期間解決を目指して努力してきた問題は以下の通りである。


残業代未払い

同志社女子中学校・高等学校では組合員教師は専任教師にように終日働きながら、給与は非常勤教師としての所定労働時間分のみだった。

無期労働契約への転換について「10年特例」の適用

同志社大学・同志社女子大学で。
これは、無期労働契約への転換の権利を制限する目的のために大学が用いる良く知られた手口である。同志社ほど有名ではない多くの大学は、自分達が法律の適用を誤っていたことを知ってこれを撤回している。
東京大学さえもこの「10年特例」の適用を撤廃している。

給与3割削減

組合員は5大学と年契約を結び、労働条件の変更の心配はないものと信じていた。組合員は、自分の契約に60歳になると給与が3割削減されるとの規程があることはほとんど知らなかった。大学自身が「この規程は時代遅れ」だと認めつつ、それでもこれを変更することは拒み続けている。団体交渉の中で同志社は「この規程は1984年に作られたもので、現在の社会状況とりわけ高齢者の就労に関する法律の変化には合致していない」と述べているのだ。

最後にもう一点。組合員教師への攻撃である。

同志社は2人の組合員教師との契約更新を拒否し、また、Global Partnersという派遣会社と手を組んで別の組合員を解雇した。

同志社女子中学校・高等学校での契約更新拒否の理由として、同志社は「契約書に2年上限」と記載されていることを挙げている。だが、これが既に3年半勤務してきた組合員の契約更新拒否の理由だと言うのである。

今、同志社には二つの選択肢がある。諸問題をゼネラルユニオンとの間で解決を図ることを望むのか、あるいは、京都地方裁判所、労働委員会、労働基準監督署などで組合と争うのか。

学校法人同志社の責任ある立場の方々がこれらの問題を解決する必要さに気付かれて、労働組合法に基づく使用者としての義務として団体交渉に誠実に臨まれることを我々は希望している。