全国セミナー・National Seminars

6月 8, 2019

福岡市 7月7日(日)16時~17時
Fukuoka Sunday, 7 July – 16:00 to 17:00 –
Union office – 5 minutes from Hakata Station・博多駅から5分の組合事務所(Map)
テーマ:労働基準法・社会/雇用保険
TOPICS: Employment Standards & Insurance

名古屋市 9月29日(日)13時半~16時半
Nagoya
Sunday, 29 September – 13:30 to 16:30 
5 minutes from Nagoya Station・名古屋駅から徒歩5分(Map)
テーマ:労働基準法・社会/雇用保険・無期雇用転換・組合作りの権利
TOPICS: Employment Standards, Social Insurance, Unlimited Term Contracts, Your Rights to a Union

東京都港区 10月20日(日)14時~16時半
Tokyo, Minato-ku
 Sunday, 20 October – 14:00 to 16:30 
Union Office – 2 minutes from Shiba Koen Subway・
組合事務所、地下鉄芝公園駅から2分(Map)
テーマ:労働基準法・組合作りの権利
TOPICS: Employment Standards, Your Rights to a Union

岡山市 10月27日(日)13時半~16時半
Okayama Sunday, 27 October – 13:30 to 16:30 
Okayama International Centre – 3 minutes from JR Okayama Station・
岡山国際交流センター、JR岡山駅から3分(Map)
テーマ:労働基準法・無期雇用転換・組合作りの権利
TOPICS: Employment Standards, Unlimited Term Contracts, Your Rights to a Union

大阪市 11月17日(日)13時半~16時半
Osaka
Sunday, 17 November – 13:30 to 16:30
Dawn Centre in Tenmabashi・天満橋のドーンセンター(Map)
テーマ:労働基準法・社会/雇用保険・無期雇用転換・組合作りの権利
TOPICS: Employment Standards, Social Insurance, Unlimited Term Contracts, Your Rights to a Union

テーマ・TOPICS (English)

労働基準法

労働に関して、法律ではどんな基準が定められており雇用主はどんなことを守らねばならないのでしょうか。

年次有給休暇:非常勤でも常勤でも、それぞれの労働者は一定日数の自由に使える有給休暇を取ることができます。

所定労働時間、労働日数、就業場所:これらについては、契約に際して雇用主が一方的に変更することは許されていません。

残業代:週40時間以上働いていますか? 雇用主は労働者を週40時間以上働かせるためには特別な協定を結ぶ必要があり、かつ週40時間を超えた労働時間に対しては25%以上の割増賃金を支払わねばなりません。

全ての労働に対する賃金の支払い:とりわけ非常勤はよくこの問題に直面します。授業前、授業後、そして授業と授業との間の労働に対しては賃金が支払われないのが普通になっているからです。ですから、多くの労働時間が賃金不払いとなっています。

社会・雇用保険

週何時間働いておられますか? 週何日働いておられますか? 何か月も収入も仕事もない月がありますか? こうした様々な要件によって、健康保険や雇用保険など、各種の社会保険への加入資格が決まります。

健康保険・厚生年金保険:基本的に、一つの雇用主の下で週20時間以上働いている人は全て加入できます。従業員数が501名以上の事業所では加入が義務で、従業員数がそれより少ない場合でも加入は可能です。

雇用保険: これについても、一つの雇用主の下で週20時間以上働いている人は全て(企業規模に関係なく)加入義務があります。

加入漏れがないか、確認しましょう。雇用主との交渉を通じて加入者を増やす戦略について学び合いましょう。

組合作りの権利

日本国憲法と労働組合法とは、労働者が組合に加入し、雇用主と交渉し、労働組合として適法な争議行為を行なう権利を持つことを明確に認めています。

多くの労働者は労働条件を改善することに大きな関心を持ちながら、一方で自分の権利についても確信がなく、また雇用主からの報復への恐れも持っていることを我々は承知しています。

このセミナーでは、どうやって一緒に職場に組合を作るか、団体交渉をどう行なうか、また、もし雇用主が組合を認めず誠実に交渉に応じなかったら何ができるか、等について討論します。

我々は、皆さんがただ恐れるのではなく、得られた情報と知識に基づき判断できるように正確な情報を提供したいと願っています。

無期雇用転換

一つの雇用主の下で継続して5年を超えて働けば無期雇用契約を得ることができることをご存知でしたか?

日本中で有資格労働者のうちの40%弱しか自分がこの権利を持っていることを知らず、雇用主はこの権利を周知させることなどやってはいません。

セミナーに参加して、この権利を労働者に与えたくない雇用主への対応の経験をお聞きください。とりわけいくつもの大学は「全ての非常勤講師は継続勤務が10年を超えないとこの権利は得れない」と言ってこの権利を与えることを嫌がっています。

我々は、この重要な権利について厚生労働省及び文部科学省との交渉を積み重ねてきており、いくつもの事実をつかんでいます。

この新しい権利を確実に行使して、1年契約を終わらせましょう。

リンクについて:左側のメニューにあるリンクから多くの情報にアクセスできますが、以下の各リンクからはセミナーの各課題に関するより詳細な情報を得ることができます。

Employment Standards労働基準, Social Insurance社会保険 (Unemployment Insurance雇用保険), Unlimited Term Contracts無期雇用, Your Rights to a Union組合作りの権利

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