ゼネラルユニオンがマリスト国際学校の不当労働行為を大阪府労働委員会に訴え

10月 11, 2018

この学校は問題を団体交渉で解決しようとはせず、弁護士を雇いその弁護士を通じて交渉の持ち方や場所について一方的に条件を課してきた。

彼らは学校の敷地内で団体交渉を行なうことを拒み、その理由として当初は「夕刻に校内で行なうことはよくない」と述べていた。

そこでゼネラルユニオンが「では午後の時間帯にやりましょう」というと、次に彼らは「中立な場所がいい」と言ってこの組合の提案さえ拒んだのだ。

雇用主には組合からの提案を一方的に拒む権利はない。

組合が懸念したのは、学校の外の貸会議室などに場所を設定すれば、それは交渉時間に制限があることを意味するからだった。

我々は、双方の合意に基づいて団体交渉の時間に制限を設定することに何の問題もないと考えている。だがそれは、雇用主が一方的に設定するものではないし、とりわけ本件では、学校は交渉に使用できる施設を持っているのだからとりわけそうである。

そして、マリスト国際学校はついには「団体交渉がもっと長い時間を要するということであれば、我々は今後の交渉を設定する可能性について議論したい」と述べるに至った。

 

え、可能性?

労働組合が団体交渉を要求すると雇用主には労働組合法に基づいてこの要求に対応する義務が生じるということについて、この雇用主が理解していないことは隠しようもない。

そしてこの雇用主は、更に団体交渉の条件として「交渉の議題と予定している質問とを交渉の一週間前には決めること」と要求したのだ。

議題の要求はもっともであって、組合側は最初からそれを提示している。「組合員との契約を更新せよ」と。

雇用主が団体交渉に筋の通らない条件を設定したとすれば、それはまさに不誠実団体交渉の前兆――ゼネラルユニオンのこの経験が語ることである。

こうして、この雇用主を真剣に団体交渉に参加させるためには労働委員会に申し立てを行なうことが必要となったのだ。

我々は、マリスト国際学校がこのメッセージを読んで、労働組合と交渉しないと様々な問題に直面することになり、問題の解決を図るためには労働組合と誠実に話し合うことこそが最良の策なのだということを理解することを希望する。


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