生徒会で語学業界の消費者保護シンポ

10月 2, 2018

今回は通産省がついに動き、「訪問販売法・割賦販売法」の改正として、この4月国会で成立をみた。消費者の運動と労働運動の成果として、その規制が注目されている。 その主な骨子は、以下の通りであるー
① 消蛮者に解約の自由を認める。法外な解約手数料も禁止。
② 業者は契約時に「授業内容・解約条件」などを文書で明示。
③ 生徒が要求すれば、業者は財務諸表などを開示する義務。
④「大域購入時のみ割引」「何時でも予約」など誇大広告禁止。

 

4月大阪で「英会話学校と新消数者保護法」というシンポジウムがゼネラルユニオン主催でもたれた。外国人講師.日本人スタッフ、白主レッスンの生徒、そして倒産した、「トーザ」と「リープ」の被害者生徒会代表が勢揃いした。
ECC東京の野田健太郎氏からの新法制と業界の動向の報告のあと、それぞれの立場からの熱心な討論が続いた。

規制が、NOVA・ジオス・日米英語学院などの悪質業者を取り締まる効果は大きいと思われるが、そのシワ寄せを、教職員にしたり、さらに巧妙な商法が登場する恐れも指摘された。そのために、各校に生徒会を結成、労組との共闘を強めていくことになった。また、この秋までに出される省令などを活用し、さらに具体的な規制を監視していくことを確認した。

派手な広告やディスカウントに惑わされず、教育の質・教材・識師のキャリアなどの「学校の良否」を識別することが重要であり、「危ない会社」情報も含め、ゼネラルユニオンからも情報提供することになった。このことが、労組と消費者が対立することなく、安定した勉学と雇用をめざすことになる。

 

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