「新生NOVA」は先祖返り中?

8月 16, 2018

単純明快な答えがいつもあるとは限らないが、基本は明確である。「有給休暇は議論の余地なく従業員の合法的な権利である」。

会社が従業員に対して、求めた日とは別の日に取得することを提示したり要請したりすることはあり得るが、一般的には有給休暇の使用や申請に制限はない。

もっとも、有給休暇の使用日の何日か前までに知らせることを会社が求めるのは別にとっぴなことではない。

この「数日前の通知」が馬鹿げたとこではないとしたら、普通は経営者の気紛れにも対応できるものである。

電話をかけてきたNOVAの講師に我々は、契約書に書かれていることを聞いた。
「どれくらい前に通知するようになっていますか? 2日? 3日? 4日? それとも1週間?」
答はいずれも「違います」だった。

1カ月」だった。え!

更に、もっとひどいことがある。

会社への通知が1カ月前より短いと給料を1%減らす、というのである。

1週間未満だと2%、前日だと3%

会社は1カ月前の通知など要求することはできない(1週間前もである)。多くの会社は、従業員が病気で休んだ後に申請することも認めている。

この「事前通知」のこと以上に重要な点がある。給料の減額である。これは実質的には「賠償予定」である。このことについて、労働基準法は以下のように述べている。

(賠償予定の禁止)
第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

そう、NOVAのこの「給料減額」は違法なのだ。

昔と同様に、NOVAの従業員達が「もうたくさんだ」と決意した時ゼネラルユニオンはこうした問題の解決に乗り出すことができる。

組合に加盟し、NOVAに労働条件を再びあの暗黒の時代のものに引き戻させないようにしよう!

 


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