知っておいて損はない:給与についての7つの豆知識

6月 8, 2018

こうしたことを前提にして、給与の過払いや未払い等に関して、知っておいて損はない7つの簡単な豆知識を述べることにする。

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#1:未払給与(それが意図的に減額されたものであれ、仕事に対する未払いによって給料が盗まれたためであれ)については、その請求には2年の時効がある。この期間内に行動しなければそれは手元には戻らず、会社は高笑いすることになる。

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#2:他方、給与の過払い分については、会社には10年間の払い戻し請求権がある。

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#3:だが、会社がこの過払い分を回収するにあたっては、給与から一気にこれを天引きして回収することは法律でできないことになっている。

回収の計画をあなたと会社との間で交渉し合意する必要がある。

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#4:時効が会社には10年で労働者には2年というのはおよそ公正ではない。厚生労働省は事実、この「未払い賃金時効2年」を5年に延長することを検討している(もちろん、経営側の代表は反対している)。

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#5:給与明細は毎月必ずチェックし保存すべし。

お金は銀行口座にもう入っているから(それも確かか?)といって、給与明細はついついゴミ箱に捨ててしまう。だが、これがトラブルになることがあるのだ。

大阪YMCAでこんなことが実際に起こった。ある非常勤講師が、会社が3年に渡って給与のうちの少なくない金額を未払いにしていたことを発見したのだ。

このケースでは、組合が雇い主と交渉することで3年分の差額を全額払わせた。だがしかし、もし組合の支援がなかったとしたら、労働基準監督署に相談したにしても、上に述べた「2年の時効」のために、労働基準監督署は2年分についてしか取り上げない!

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#6:あなたが会社を辞める(自ら辞める場合であれ解雇される場合であれ)にあたっては、あなたには会社を辞める日から7日間以内に未払分の給与を支払うように要求する権利がある。

しかし要求しなければ、次のいつもの給料日まで待たねばならない。

会社を辞める日から7日間以内に未払分の給与を支払うように要求する場合は、その要求を書面にして会社に渡すこと。

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#7:労働基準法第は、給与は現金で労働者本人に支払うことを定めているが、労働基準法施行規則は、本人の同意があれば本人名義の銀行口座への振込みも認めている。

つまり、現金で受け取るか銀行口座振込みにするかは労働者が決める。
また、入社する時に「給与振込用の口座を○○銀行に作るように」と求める会社があるが、これに応じるのも、「いや、××銀行の私名義の口座に振り込んでください」と言うのも、あなたの自由である。


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