ゼネラルユニオン、無期雇用契約獲得の取り組みを開始

4月 15, 2018

 具体的には、この日に5年より長く同し会社で継続して働いてきたことになる労働者は、有期契約を無期契約に転換することを雇用主に書面によって申し込めば、雇用主はこれを拒むことはできないのである。

簡単? YesでもあるしNoでもある。

Yes: 法律はかなり明快なので簡単。

No: 現実はそんなに単純ではない。

われわれの過去25年以上の経験によれば、多くの経営者はチャンスさえあれば法律を完全に無視したり、あるいは脱法を目的にあれこれと策をあみだすものである。

ここ数年、ゼネラルユニオンは各会社とこの無期転換について話をしてきた(そして、関西地域及び東海地域でゼネラルユニオンの組合員がいる会社では、脱法行為が幅広く横行してる様子はない)が、組合員、労働者がまとまって、そして組合を通じて申し込みを行なうことが最善の結果をもたらすことは明らかである。

職場で働くゼネラルユニオン組合員は、以下の二つの簡単な質問を書いたメールを受け取っただろう。

1. あなたは2019年3月31日までに、現在の仕事を5年より長く、継続して続けていることになりますか?

2. あなたは、無期雇用契約を申し込みたいですか?

以下で、この二つの質問について具体例と組合のその後の計画を使って解説する。

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質問1:あなたは2019年3月31日までに、現在の仕事を5年より長く、継続して続けていることになりますか?

例1
2013年4月1日(法施行日)に雇用開始

契約1: 2013年4月1日~2014年3月31日
契約2: 2014年4月1日~2015年3月31日
契約3: 2015年4月1日~2016年3月31日
契約4: 2016年4月1日~2017年3月31日
契約5: 2017年4月1日~2018年3月31日

ここで雇用期間5年到達。

最初の契約が法施行日から始まったので、最初の契約はまるまる1年として計算される。

契約6: 2018年4月1日~2019年3月31日

この契約6で雇用期間は5年を超えるので、「調査」へ。2018年4月1日以降のどの時点であっても無期雇用契約の申し込みが可能。

組合を通じて、2018年4月1日以降に集団的に無期雇用契約を申し込もう。

雇用主はこの申し込みを受け入れねばならず、次契約から無期雇用契約としなければならない。

契約7: 2019年4月1日~無期限

例2
2013年3月2日(法施行日以前)に雇用開始

契約1: 2013年3月2日~2014年3月1日
契約2: 2014年3月2日~2015年3月1日
契約3: 2015年3月2日~2016年3月1日
契約4: 2016年3月2日~2017年3月1日
契約5: 2017年3月2日~2018年3月1日

ここでは雇用期間5年未到達。

最初の契約が法施行以前に開始されたので、最初の契約はまるまる1年とは計算されない。

契約6: 2018年3月2日~2019年3月1日

この契約期間中に雇用期間5年到達。

契約7: 2019年3月2日~2020年3月1日

この契約7で雇用期間は5年を超えるので、「調査」へ。ただし、無期雇用契約の申し込みができるのは2019年3月2日以降。

会社でこの問題が既に実行され解決されていない限り、組合を通じて、2019年3月2日以降に集団的に無期雇用契約を申し込もう。

雇用主はこの申し込みを受け入れねばならず、次契約から無期雇用契約としなければならない。

契約8: 2020年3月2日~無期限

念のために。雇用主は、労働者からの無期雇用契約への転換の申し込みを受けた後に現有期契約の更新を拒むことはできない。

質問1:あなたは2019年3月31日までに、現在の仕事を5年より長く、継続して続けていることになりますか?

例外

勤務先が大学あるいは短期大学の場合には、「調査」の中でも触れるが例外がある。大学あるいは短期大学が仕事の中に「研究」の要素が含まれていると見なした場合には、無期雇用契約への転換は継続勤務が10年を超える場合に可能となる。しかし、このこととは関わりなく、2019年3月31日時点で継続勤務が5年を超える場合には「調査」に回答して頂きたい。ゼネラルユニオンはこの「例外10年」に対して、いくつかの職場でその変更に取り組む可能性があるからである。

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質問2:あなたは、無期雇用契約を申し込みたいですか?

我々は全組合員に、特別な状況がない限り申し込むように勧める。だから各組合員の状況を調査しているのだ。

無期雇用契約に移行するということは、正社員(正職員)になることでも非常勤ではなくなることでもない。

また、雇用主が新しい、現在以下の労働条件を課すことでもない(法は、労働条件の変更を明確に禁じている)。

「無期雇用契約」が意味するのは一つだけである。それは、勝手な契約終了がなくなること、である。つまり、雇用主は労働者を会社から出て行かせるためには、合理的な理由を示さねばならない。「契約は終り」だけではそれはできなくなる。

だから、「調査」への回答を我々は依頼している。さて、次である。

あなたが提供した情報を検討し、あなたには2018年4月時点で無期雇用契約の申し込みの資格があると判明したら、申込用紙を送付する。

必要な欄に記入し、組合宛に返送して頂きたい。

あなたの職場の組合員全員から申込用紙が集まり次第雇用主宛に、法に従って申し込みを受け入れること及び契約条件の不利益変更を行なわないことを求める要求を添えて届けることになる。

2018年4月時点でまだ資格がない場合には、あなたの情報を保管しておいて、2019年3月31日までに資格を得ることができる人については適切な申込み時期を連絡する。

資格を得ることができるのが2018年4月より後になる人については対応は異なることになる。一旦職場でこの無期雇用契約への転換の実績が生まれれば、それ以降際限なく同じ手順を繰り返す必要はなくなるだろうからである。

我々の組合はこの機会を用いて、この取り組みを行なう職場でまだ組合に加入していない同僚達に組合とその取り組みを宣伝し、そのために職場の組合指導部と組合員とに無期雇用契約申込書と組合加入申込書とが一緒になったリーフレットを提供し、友人や同僚に配布してもらうようにする。

組合員だがまだ組合からのメールを受け取っていない人は、この取り組みはいくつかの職場で始まったばかりであることを理解して頂きたい。

メールがまだ届いていないことについて聞きたいこと、確かめたいことがあれば遠慮なく連絡を。


メールアドレス:union(@)generalunion.org

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英語Facebook : www.facebook.com/GeneralUnionJapan

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