曰く;
・この組合員は雇用された際に社会保険についての説明を受け、加入することもできることが提示された(ところが法廷には、「その当時、ここで働く外国人の中には社会保険に加入することができた者もいなければ、説明を受けたことがある者さえいなかった」との陳述書が提出されている)。
・仮に被告(大阪外語専門学校)の側に法違反があったとしても原告(ゼネラルユニオン組合員には被った損害はない(この組合員が現在受け取っている年金額は、同組合員が本来受け取るべき金額よりずっと少ないのだが)。
・仮に被告に損害があってそれが補償されなければならないとしても、原告が負担すべき社会保険{厚生年金と健康保険)料は保障金額から差し引かれなければならない(被告は自分の方の負担額は払ったこともないし、「そもそも自分達は法律を破ってはいない」と主張している)。
***
裁判所での審理は続いている。我々は、大阪外語専門学校が「ゼネラルユニオンから最初に交渉の要求があった時にこれに応じて解決しておけば、結局は安上がりだった」と気付くことを願うばかりである。
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