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ゼネラルユニオンは大阪の樟蔭学園・名古屋の椙山学園・東京大等の労働契約法違反で厚生労働省・文部科学省とも協議し、各県労働局への「労働契約法違反」の申立を開始しているが、今回、大阪労働局は樟蔭学園で働く組合員労働者からの「個別労働紛争解決制度」への申し立てを受けて調査を行ない、前例のない「法違反通告書」発令となった。
以下、大阪労働局から学校法人樟蔭学園への通告書の要旨を紹介する。
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大労発雇均1219第2号
平成29年12月19日
学校法人 樟蔭学園
理事長 森 眞太郎 殿
大阪労働局長
記
1. 貴法人(注:学校法人樟蔭学園)と、本件労働者との有期契約を、平成29年9月30日をもって終了し、更新しなかったことに関する貴法人と労働者との紛争。
(「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条1項」に基づき10月3日申立)
2. 把握した事実関係を前提とすれば、本件雇止めは、締結経緯や更新手続き等を含む本件有期契約の実態、及び不更新の理由等を踏まえると、労働契約法第19条に照らし客観的に合理的理由があり社会通念上相当であると認められるかについては疑問。
・過去に反復更新された有期契約で、その雇止めが、無期契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの、又は、労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもののいずれかに該当する場合にあって、使用者が雇止めすることは無効となり、従前と同じ労働条件で有期契約が更新されたとみなされる。
・把握した事実関係によれば、有期契約締結時の「労働契約書」において「契約の更新は行なわない」と記載されており、かつ、就業規則においても「雇用期間について更新しない」と記載されているものの、本件有期契約は過去4回にわたり反復更新されてきたことに加え、更新手続きが手渡すのみであり、「更新されるものと期待する」ことについて、合理的理由がある。
・貴法人からの事情聴取等によれば、契約期間の満了のみを雇止めの理由として挙げられているが、客観的に合理的であり社会通念上相当であるかについては疑問。
・本件雇止めが、平成25年4月1日以後に締結された有期契約の通算期間が5年を超えて繰り返し更新されることによる無期転換(労働契約法第18条)を避けることであるとすれば、本件雇止めは違法と判断される。
・貴法人の書面と、決定した新しい雇用方針として1学期の義務的離職(クーリング)を行なうこと、それによって、続く学年度に雇用されること等が記載されていることを考慮すると、本件雇止めが本件労働者の無期転換を避けることを理由としたものであると判断される。
3. 新しい雇用方針が無期転換を免れる目的で運用されるならば、それは労働契約法第18条に照らし、そのような運用は厳に慎むよう求めます。
なお、本書面の写しは本件労働者(注:ゼネラルユニオン組合員)にも交付します。
以 上
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