組合員もこれを知らず、日米英語学院は忘れてしまっていたのだ。
労働基準法
(解雇の予告)
第20条
1. 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
要するに、組合が簡潔な手紙を送ったところ、日米英語学院はたちどころにこの法律を思い出し、しぶしぶ手当を支払ったのだ。
この短い記事が読者にこの法律を思い出させ、そして経営者が法を犯すことを押しとどめるのに役立つことを希望する。
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