該当する労働者、労働組合はこの法改正の利点をフル活用しよう。
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この育児休業期間・育児休業給付金受給期間延長のためには以下の3つの手続きが必要となる。
a.育児休業期間の延長:会社に申請
b.社会保険料の免除期間の延長:会社を通じてねんきん事務所に申請
c.育児休業給付金の受給期間の延長:ハローワークに申請
詳細については会社の担当者、ねんきん事務所、ハローワークなどで確認を。
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なお今回の法改正では、上に述べた育児休業期間・育児休業給付金受給期間の再延長に加えて、
a. 従業員やそのパートナーの妊娠・出産にあたって育児休業に関連する制度を個別に周知徹底すること
b. 就学前の子供を持つ従業員のために、育児を目的とした休暇制度を作ること
を会社の「努力義務」としている。
該当する人は準備をはじめよう。
法改正を活用し、より働きやすい職場に向けて制度・環境を改善しよう。
以下、資料
2017年6月30日付厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通達(日本語)
法改正全体の詳細な解説はここ(日本語)。
改正育児・介護休業法解説チラシ(厚生労働省・日本語)
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