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「仕事」とは
「三菱重工業長崎造船所事件」と呼ばれる事件があった。ここで働く27名の労働者が「更衣室での作業服への着替えや保護具の装着をはじめとする時間は『労働時間』である」として、会社にこれらの時間への賃金の支払いを求めた事件である。労働基準法第32条にある「労働時間」とは何かが裁判で争われたのである。
1989年の長崎地方裁判所、1995年の福岡高等裁判所の判決を経て2000年3月9日、最高裁判所は「労働基準法第32条の労働時間とは、従業員が会社の指揮命令下に置かれている時間をいう」、「労働基準法上の労働時間に該当するか否かは、従業員の行為が会社の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かによって客観的に決定されるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めによって決定されるものではない」として原告の訴えの一部を認めた判決を下した。
つまり、雇用主がその指揮命令下にあるあなたに何かをやるように告げれば、それは仕事なのでありその対価として賃金が支払われなければならない、としたのだ。
Joytalkが従業員に「持ち帰り」を命じたならばそれは「仕事」なのだから、その対価として賃金が支払われなければならない。
核心はここに尽きる。
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「持ちかえり」:Joytalkの考え
上に紹介したように、Joytalkからの「持ち帰りの仕事に関する連絡」のメールは「研修として仕事を自宅に持ち帰って仕上げること」を要求するものであった。これが雇用主からの指揮命令であることは明白である。
だがこのメールには、これをやるのにどのくらいの時間を要するのか、JoytalkはALT達にどのくらいの時間を割いて欲しいのか、あるいはそれぞれのALTにいくら残業代を払うのかなどは一切書かれてはいないのだ。つまり、「持ち帰りは仕事ではない。だから賃金は払わない」と。
これが適切・適法なのかどうか、上に述べた判例が答を示している。
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「何が仕事なのか」を知ることは大事
紹介したようなメールを会社から受け取ったら「この仕事をやったら何時間分の残業代が(法律に従って)貰えるのですか」と聞けばいい。
そしてもし「残業代はナシ」という答えが返ってきたら、そのメールの発信者に「ご自分でおやりください」と伝えればいいだろう。
だが現実にはそうもできない場合もある。退路を断っても構わないなら別だが、そうでない限り「君子危うきに近寄らず」が適切な選択かもしれない。
こんなやり口を拒否する権利があなたにあることは明白である。とはいえ、ゼネラルユニオンは個々人がそれぞれバラバラに会社に逆らうことは勧めない。
Joytalkの教師達がまとまって、会社に残業代の支払いを要求することを我々は推奨する。
メールアドレス:union(@)generalunion.org
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