労働基準法と労働組合法―その違いは?

Jun 15, 2017

花子さんはB社で働いていました。彼女と同僚達は、契約書に労働時間が書かれていないことに動揺しました。契約書に労働時間は明記されておらず、前の夜に次の日の仕事がわかる、というものでした。花子さんはこれにびっくりして、同僚達と相談して労働組合を作ることにしました。このことを知った会社は、花子さんと彼女と一緒に組合を作ろうとしていた同僚全員を解雇することを決めました。

上に述べたいずれのケースでも、経営者の行動は違法です。しかし、それぞれのケースは「どの法律に違反しているか」については異なります。前者は「労働基準法違反」で後者は「労働組合法違反」となるのです。

労働基準法は、雇用主がその被用者に対して提供すべき最低条件を定めたものです。最初の太郎さんのケースでは、彼は所定労働時間以上に残業代なしで働くことを求められたことがわかります。これは明白な労働基準法違反です。同法は要旨次のように述べています。「使用者が、一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間の労働について、又は休日に労働させた場合についても、割増賃金を支払わなければならない。 」

一方、労働組合法は労働者が労働組合を組織する権利を守るものです。花子さんのケースでは、この法律に違反した行為が認められます。雇用主が、労働者が労働組合を組織しようとしたことを理由にして労働者を威嚇したり解雇することは違法となります。

上に述べた例はいずれも仮の話ですが、日本ではこうしたことが、あるいはもっとひどいことが日常茶飯事に起きています。自分の権利を知り、あなたとあなたの同僚達は法律によってどのように守られているかを理解しましょう。

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