初めて日本に来られた方達は、なぜそんなことをする必要があるのか、と思われるかも知れない。そうすることが、とりわけアミティ―では必要なことである。この会社は、労働者が残業することをあてにした仕組みで運営されているのだ(新人教師はわけてもその対象である)。
特に授業の準備のための時間は、アミティ―の新しい教師達の気力をくじきかねない。残業なしにはこの仕事はとてもやれない、と思うかも知れない(間違いは許されない。アミティーは教師達が残業をやることをあてにしている。その多くはサービス残業で)。
だが、あなた方の出身国の多くとは違って、(大部分の場合)残業には労働者の同意が必要である。拒む権利があり、強制することはできない。
しかし通常、アミティーの労働者達は授業の準備を万全に行うことに責任を感じて残業をし、そして、この真摯な態度が充分に報いられることはない。
最近アミティーを辞めた一人の教師が、アミティーに対して彼のタイムカードのコピーを要求した。
アミティーで働いていた全期間、この教師は残業代を全く受け取っていなかった。その支払いを求めたのだ。
ところがアミティーは、「そんなことは法律にはない」としてコピーを渡すことを拒んだのである。
確かに法律にはそんなことは書いてないかも知れない。だが我々は、アミティーは何を隠さなければならないのかと考えざるを得ない。法に触れることを何もやっていないのなら、タイムカードのコピーを渡しても何の心配もないはずである。
以下は、会社からの回答の一部である。
「当社は、サービス残業については充分に注意しています。
従いまして、あなたは当社に在職中には残業の報告は出されませんでしたが、毎月のあなたのタイムカードを検討するつもりでいます。
会社は従業員のみなさんに、在職中には給与の締日毎に残業報告を提出するように要請しています。
会社が従業員のみなさんに、在職中には給与の締日毎に残業報告を提出するように要請するのは、仕事に関連したことが定時以外の時間にやられたことを、タイムカードからだけでは確認できないからです。
先生方と管理職とのどちらもが定時以外の時間にやる必要があるあらゆる仕事について報告と記録を行なうことになっているのは、こうした理由からです。
また、所定労働時間外勤務手当として先生方に毎月2万円を支払うことは会社の方針解説補遺及び雇用契約書にある通りです。
あなたの署名が入った雇用契約書と方針解説補遺とをスキャンしたものをお渡しします。所定労働時間外勤務手当と会社の残業についての考え方についてのあなたのご理解の一助になると思います。」
この回答の中で、会社は「教師は残業報告を出さなかった」と述べている。それは事実だし、また、そうすべきだったのもその通りである。
だがアミティーは、報告が出されていなくても毎月のタームカードをチェックし、残業代を支払う法的義務が自らにあることを認めていない。
だから、アミティーは法を破っているのだ。
回答は更に、「固定残業手当」についても述べている。アミティーは、これがあるので残業代の問題は解決されていると考えているようなのである。
だがそれは違う。日本の法律は、普通の労働者に対するこうした手当は認めていない。
管理職の場合にはこうした手当が実際の残業時間に対して不足していても容認されることもあるが、教師に関してはそうはならないのだ。
残業時間全部について残業代が支払われなければならない。
会社の回答は更に進んで、この教師の契約書を示し、彼が会社の方針を了承していることを指摘することで彼を脅そうとしているのである。
アミティ―、あなたは脅しについては熱心だ。あなたも承知の通り、従業員が残業をやったならば、その時間に応じた残業代を支払わねばならないと、法は定めている。そして、「労働者は遅くまで会社に残っているが実際には働いていない」、と会社が思うのであれば、その労働者に帰宅するよう促すのは会社の責任である。
我々はみんな現実を知っている。残業は実際に行なわれているし、会社もまたそれを望んでいる。
会社はひとえに残業代を払いたくないのだ。
我々はアミティーのもっと多くの教師達に対して、この問題やその他の問題など、アミティーの問題を取り上げることを希望する。今、変える時が来ている。 この残業代不払い(サービス残業)問題は、アミティーの外国人教師だけの問題ではなく、同時に日本人教師・スタッフの問題でもある。何ができるか相談しませんか。 union(@)generalunion.org に連絡を。
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