確認しよう「労働契約法第20条」

Mar 23, 2017

「労働契約法第20条」はその一つ。以下がその条文である。

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第二十条  有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、期間の定めがあることにより同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

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つまり、有期雇用の非正規労働者の労働条件と正規労働者の労働条件との間に不合理な違いがあってはならない、としているのだ。

公布から4年半、現実はどうか。正規労働者と非正規労働者とが机を並べて同じ仕事をしているのに、給料も異なり、非正規労働者には昇給も諸手当もボーナスもない――残念ながらこんな状態が未だに「ごく普通」である。

こうした格差は、誰にどんな利益をもたらすのだろう。

第一に、「安上がりな非正規労働者」は会社の経費節減に直接貢献する。

第二に、この格差を基礎に正規労働者と非正規労働者とが反目し合うようになれば、これもまた会社にとって望ましい。労働者同士が反目し合っていれば自分の方に労働者の圧力が向かうことはないからだ。

そしてもう一つある。この格差は、実は正規労働者自身の労働条件を押し下げる役割をも果たしている。会社は、正規労働者に「君達は非正規労働者に比べればマシだ」と格差を「確認」させることによって、労働条件の改善を求める正規労働者の意志を削ぐのである。

結局、格差は会社を利するだけであって、非正規労働者はもとより正規労働者にも何の利益ももたらさない。

同じ仕事をしている正規労働者と非正規労働者との間の格差が理不尽で非合理的であることは明白だ。これは「労働契約法第20条違反=違法状態」なのである。だから「労働契約法第20条を守れ」が我々の要求になる。

この「労働契約法第20条」を掲げた闘いが、裁判も含めて進んでいる。

こうした正規・非正規間の格差解消を求める闘いは、非正規労働者のためだけではなく、正規労働者も含む全労働者の利益のための闘いなのである。

「同一労働同一賃金」へ向かう取り組みをゼネラルユニオンと共に。「Let’s 同等」!


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