「Let’s同等」!-ECCで

Mar 1, 2017

 1月15日の団体交渉

交渉の部屋に入ると、組合の席の向かい側にECCの経営側がずらりと座っていた。

近畿、中部、東京から本社に集まった15人の幹部達が、要求を提出する我々と対峙することとなった。

賃上げ要求

要約すると、ECCの回答は「組合員は1年契約なのだから正規(無期)雇用の従業員とは同等ではない」というものであった。

正規雇用には賃上げもありうるが、組合員の大多数―会社の主な英会話学校(外語事業部)でフルタイムで働いている―には賃上げはない、というのである。

どうして?

ECCで働いている正規の従業員は全体としてよくやっているが、外語事業部でのみ働いている教師達はそうではない、と。

この幹部達は、間違った経営判断も、授業や教材の問題も、その他外語事業部の収益を損なってきた原因や責任の全ては基本的に1年契約の教師達にある、と言うのである。

ECCは、「外語事業部がいまくいっていないのは組合員のせいである。だから、経営側ではなく組合員が失敗の代償を支払うべきだ」と言いたいのだ。

有給休暇・特別休暇の平等な支給の要求

他の要求全てについても、このような頭ごなしの対応であった。

彼等の言わんとするところははっきりしている。「1年契約の労働者は使い捨てなのだから、特別有給休暇(冠婚葬祭など)あるいは有給休暇の半日取得などの資格はない、ということである。更に、これらの1年契約の労働者が30日以上病気で仕事を休めば解雇される。正規労働者が必要なだけ仕事を休めるのとは違う。

ECCはこうした態度を改めそうにない。ひどいことである。

だがそれにも増して重要なことは、ECCが今、組合に打撃を与え非正規労働者がモノを言えないような環境を作ろうと構えている、という実際である。

もしこうした会社側の目論見が成功すれば、ECCの労働者は納得できる労働条件とか、今後の賃上げとか、公正さなどとは永遠に無縁となるだろう。

 

ゼネラルユニオンと東京労組がECCを労働委員会に訴える

会社側がこのように癇癪を起こしあからさまな組合蔑視の態度に出た新しい局面に対して、両組合はECCからの攻撃を待つのではなく闘いに打って出ることを決定した。

2月20日(月曜日)、両組合は大阪府労働委員会に対して、ECCを相手取って不当労働行為救済申立を行なった。

ECCは組合の要求全てを拒否しただけでなく、数件の不当労働行為(組合活動及び組合の権利への干渉)を行なった。これらもまた、ECCが組合を消滅させることを狙っていることを示しているものである。

あるECC支部執行委員は会社から目を付けられ、組合に関連したFacebookへの投稿を口実にして、30%近く授業時間を減らされ、コーディネーターの職を追われ、25年以上の経験(彼は、この経験によってコーディネーターのとして評価されてきた)があるにも関わらず「新トレーナー」にも選ばれなかった。

ECCは、ゼネラルユニオンとの合意に違反し、これまで認めてきた新入教師向けの組合紹介と情報提供の機会を突然不当にも禁止した。

関西では6月以降、関東では12月以降、ECCは組合事務所の家賃の支払いを止めている(正社員の組合はECCの社屋の中に組合事務所を持っていることから、ECCはゼネラルユニオンと東京労組の組合事務所の家賃を支払うことが行われてきた)。

両労組による申し立ての連絡を突然受け取ったことで、ECCは、我々が会社のやりたい放題を座視することはないことを知った。

 

「Let’s 同等」

闘う、と言う人もいるが、我々は「同じにしよう!」と言う。

我々が求めているのは「同等」なのである。

近年、正規労働者と非正規労働者とを同等に処遇することを求める多くの法律が成立しガイドラインが示されている。

ECCは「正規と非正規の仕事は全く同じではない。だから。そんな平等は要らない」と主張する。

我々の主張はこうである。「非正規労働者の仕事はECCに収入をもたらしている。だから、こうした非正規労働者は正規労働者と同じく重要で、同じ権利を持つ資格がある」。

会社が組合への攻撃を強め1年契約の労働者への不平等な扱いを続けることに対応し、執行委員会は労働条件の平等と組合の権利に関する新たな要求を断固として付け加えることとした。

それらの要求は:

「ユニオンショップ」協定

この協定は、全ての従業員が組合に加入しなければならないことを意味する。ECCでは正社員にはこの協定が適用されているが、非正規労働者は適用外である。

事務所家賃の支払いと新入教師対象のオリエンテーションとは、これとの関係で合意されたのだが、会社側がこれを無視しているために、我々は原則的な要求を改めて掲げる。―平等を求める。

非正規労働者に正社員同様の給付を

契約形態に関わりなく、全ての労働者が同じ給付(ボーナス、休暇、手当など)を受けることを求める。非正規労働者は会社に取って重要な存在であり、自分を「二級市民」のように扱う会社のために働くことはない。

ECCが差別したいのなら、我々はそれに対して平等を要求する。

ECCは「36協定」について組合と交渉すること

労働基準法第36条は、「労働者を週40時間以上働かせるためには、使用者と労働者の過半数を組織する労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者との間に協定がなければならない」旨を述べている。

これは、現在の組合員の大多数には影響がない。だが、職員や本社のスタッフ等は週40時間以上働いているのが普通である。この要求は、非正規職員を組合に組織し、また同時に非正規職員の労働条件改善を訴えるいい機会を我々にもたらす。

会社が労働者を分断しようとすれば、我々は教師とスタッフの労働条件改善のために、より精力的に活動するだろう。

 

肝心なこと

ゼネラルユニオン組合員は、会社の組合敵視のあれこれの策を恐れることはないだろう。

組合の要求は道理にかなったものである。非正規労働者の公正な処遇をめざす政府のガイドラインによれば、「同じに」こそカギである(この文章の中にあるように)。

多くの組合員は、長年この会社で働き、仕事への誠実さと意欲を示し、その熱心な仕事ぶりは敬意を持って評価されてきた。

こんな彼等が、なぜこんな扱いを受けねばならないのか?

一人の非正規労働者が会社で働いて費やした10年あるいは20年が、何故に正規労働者のそれよりも軽んじられるのか?

我々は、正規労働者と争うことなどない。しかし、非正規労働者である我々の組合員の熱心な仕事もまた、ちゃんと認められ評価されるべきだと我々は要求する。

我々は今後もストライキがやむを得なくなるような事態を避けるべく全力を尽くす。しかし、我々組合は、全てのみなさんに、ストライキが避け難くなるような事態の深刻さについて理解して頂くことを希望する。

ECCは組合から脱退者が出ることを願っている。会社から組合がなくなることを願っている。こうした会社の願いが叶えば、今後労働条件の悪化を防ぐことはできなくなる。

我々はそんな事態は容認できない。

 

「Let’s同等!」

 

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#letsparity!!

 

 

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