ゼネラルユニオン組合員が、年金支給額の損害賠償を求めて大阪外語専門学校を提訴―第1回公判は3月13日

2月 26, 2017

期日:3月13日(月曜日)

公判開始時刻:午後1時15分  512号室

集合:

都合のいい方をお知らせください。

1. 京阪中之島線「大江橋」駅6番出口から出てエレベーターで地上へ。ここに午後0時40分。

2. 大阪地方裁判所本館1階ロビーに午後1時。

tesolat(@)generalunion.org に連絡を。

 

この訴訟の背景

Roy組合員は、25年間熱心に仕事をして定年退職し、定年後の生活を楽しみにしていました。そして、自分の毎月の年金額を知ることになったのです。

彼は億万長者のような暮らしを期待していたわけではありません。ただ、日本で25年間働いたのだから、定年後の生活を支えるそれなりの金額が支給されると思っていたのです。

ですが、まったくそうではありませんでした。

彼はただちに17年前から参加していたゼネラルユニオンに連絡し、問題が明らかになりました。年金納入期間に不足があったのです。

この不足はRoy組合員の責任ではなく彼の雇用主の責任でした。彼は働き始めてからの9年間、年金に加入させられてなかったのです。

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ここで、大事なポイントを確認しておきましょう。

Roy組合員はこの会社で25年間働きました。ちょうど年金受給資格を得る最低期間です(注:その後法改変があり、現在は年金受給資格を得る最低期間は10年となっています)。しかし彼は働き始めてからの9年間年金に加入させられておらず、「カラ期間」(外国人が日本に帰化または永住許可を受けた場合、20歳以上60歳未満のうち、1961年4月から1981年12月まで外国人として在日していた期間などが、年金加入期間として計算される)にも該当しないとなれば、彼は「年金受給資格ナシ」となったのです。

彼は日本に来たのは40歳の時でしたので、カラ期間・20(60-40)年に会社での加入期間である16年を加えると、Roy組合員は「加入期間25年以上」という年金受給資格は得ることになります。

ですが、確かにこの「カラ期間」は受給資格獲得には助けになりますが、来日後9年間に渡って年金に加入させられていなかったために、支給額は低いままなのです。

Royは何ができたのでしょうか?

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長年に渡ってRoy組合員が組合費を払ってきたのは無駄ではありませんでした。彼が自分で弁護士に直接相談に行くのではなく、組合が支援をすることになりました。

ゼネラルユニオンは社会保険労務士に、もし会社が最初から彼を厚生年金に加入させていたとしたら、彼は年金をいくら受け取ることになったのかを聞きました。そして、会社に対して正確な金額を要求したのです。我々は当初、団体交渉て問題は解決できると思い、そう希望していました。しかし大阪外語専門学校はこれを拒否し、裁判に持ち込まれることになったのです。

それにしても、組合の支払要求に対して会社はどんな言い訳をしたのでしょうか?

こう言ったのです:

「最初の9年間、Royが年金への加入を要求しなかった」と。

年金への加入は、労働者の求めによって行なうものではありません。労働者を年金に加入させることができるのは雇用主だけなのであり、また、労働者を加入させるのは100%雇用主の義務なのです。労働者も加入を拒むことはできません。そして、雇用主と労働者が掛け金を折半して負担するのです。

大阪外語専門学校にとっては不都合なことでしょうが、公的保険への加入は労働者と雇用主とが個々に合意して行なうものではなく、労働者と雇用主のいずれにとっても加入を拒むことができない公的義務なのです。


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