★第16条:子の看護休暇
小学校就学以前の子供を養育している労働者は事業主に申し出ることによって、一年間に5日を限度として、該当する子供が複数の場合には10日を限度として、負傷したあるいは病気にかかった子供の看護のための休暇を所得できます。
★第17条:時間外労働の制限
小学校就学以前の子供を養育している労働者が申し出た場合には、事業主は、その労働者に一か月に24時間以上、また、一年間に150時間以上の時間外労働をさせてはなりません。
★第19条:深夜労働の制限
.小学校就学以前の子供を養育している労働者が申し出た場合、事業主は、その労働者を午後10時から午前5時の間は働かせてはなりません。
★第23条:所定労働時間の短縮措置
3歳未満の子供を養育し育児休業をしていない労働者が申し出た場合には、事業主は、その労働者の所定労働時間を短縮しなければなりません。
どの件についても、こうした措置を請求あるいは取得したことを理由として当該労働者を不利益扱いしてはならないことが明記されています。
****
メールアドレス:union(@)generalunion.org
日本語Facebook :www.facebook.com/GeneralUnionJP
英語Facebook :www.facebook.com/GeneralUnionJapan