ごく最近まで、病気で欠勤した教師達は市教委から有給休暇を使うように圧力を受けてきていた。
CNETsに毎年与えられている年次有給休暇の日数は法定の最低限度である。つまり、もし教師達が何らかの大病(つまり数日では治らない病気)を患ったとすると、その年の有給休暇はそれだけでなくなる、ということである。
ゼネラルユニオンは、「有給休暇を使うように」と告げられた2名の組合員の件を取り上げ、彼等が健康保険にある病欠保障の仕組みを使う権利を市教委に要求した。
病気が理由で4日以上連続して欠勤することになれば、給与の66%が支給される「傷病手当」が請求できるのだ。これは健康保険から支払われるものであって、雇用主に追加の負担を何ら求めるものではない。
大阪市教育委員会は、「ゼネラルユニオン組合員に有給休暇の使用を強要したことはない」としながら、彼等が傷病手当の請求の権利を持っていることを認め、彼等に該当分の有給休暇を返却し、その代わりに傷病手当を受け取ることを認めた。
また一歩前進である。
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