高槻市はこれに対し、大阪府労働委員会の上級機関である中央労働委員会に再審査を請求することは行わず、命令に従うことも拒み、2016年11月16日までに大阪府(大阪府労働委員会)を大阪地方裁判所に訴えることにしたようである。
地方自治法によって、地方自治体が訴訟を提起するには議会の議決が必要である。
このあきれるような訴訟を、まず高槻市議会は承認するのだろうか?
そして、勝ち目のない訴訟にまた公金を費やし、その結果敗訴した時受ける打撃を、市民の幻滅を、高槻市は冷静に考えてみたのだろうか?
結局は原因に見合った結果しか出ないことを、まだ学んでいないのだろうか? では、今度こそ学ぶだろう。
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