そこで次のように述べた。
「我々は過去にここでサービス残業の問題を取り上げて支 払わせたことがある。今年再び同じ問題を指摘している が、労働者本人は日本を離れ、会社側は解決する姿勢が なさそうである。会社がそうであれば、我々は労働基準 監督署に持ち込み、公式の命令を下させるようにする。」
残念なことに、レインボウ国際学校は過去の過ち(そして受けた処罰)から何一つとして学んではいないようだった。だから我々は、この会社が従業員に働いた分の賃金を払わないで収奪を続けていることを重ねて譴責せざるをいないのである。
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レインボウ国際学校を辞めたばかりの一人の教師がゼネラルユニオンを訪れ、以下の2点の苦情を申し立てた。
1. 法律に従えば、レインボウ国際学校はこの教師に11日間の年次有給休暇を与えねばならないにもかかわらず、同校は3日間の年次有給休暇しか認めなかったこと。
2. 同校はこの教師を33日・合計181.5時間の土曜出勤(無給)をやらせたこと。
以前当組合は、同校の法を逸脱した行為について直接話をし、警告を与えることで問題を解決できた経験がある。
だが今回は、この度重なる行為に対しては、労働基準監督署に対して正式の申立を行うことを決め、同署はレインボウ国際学校に対し、この教師に対して支払い義務のある金額を支払うように命令することとなった。
同校は労働法違反の「前科」を持つこととなり、もし我々が労働基準監督署に対して更なる行動を起こせば、度重なる行為について告訴される可能性さえあったのだ。
言うまでもないことだが、このレインボウ国際学校が労働基準監督署の命令に従って(初めからそうすべきだった通りに)法を遵守することを確実にするために厳しい監視を続けていく。
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