ALTの偽装委託・社保逃れ・残業不払・遠藤大臣への献金、厚労・文科省・文科相に対し、ゼネラルユニオン・衆院予算委・阿部知子議員らが追及

Mar 27, 2016

 しかるに、インタラック社から遠藤大臣への疑惑献金と、同社・遠藤事務所・両省との口利き後、「請負は必ずしも違法ではない」との、180度相違する27年新通知がだされた。これまで、全国の労働局が、職安法・派遣法違反として、インタラックなど派遣業者や教委を、摘発・指導した件数と事例を公開し、新通知時点でAET請負契約を続けている教委名・派遣業者名の資料を明示されたい。

AET請負授業は、「授業の指揮管理」の面で、学校教育法にも違反すると思われるが、文科省の「違法判断」を再確認したい。また、議員や業者の圧力の有無を明らかにされたい。両省と、同社・遠藤事務所間の協議内容を公開されたい。

 

厚労省ー厚労・文科省担当者が、遠藤大臣事務所で、インタラック社と、何回かお会いし、「派遣」と「委託」の区分などを協議致しました。お会いした回数は覚えておりません。

平成26年8月末の問題【GU注・新通知】につきましては、文科省の方から、ALTが外国語会話の実演を行うということの可否について、というご照会がございましたので、それにつきましてのご回答を申しあげさせていただいたものでございます。

 

文科大臣ー平成21年通知は、①担当教員がALTに対して、指導内容や授業の進め方の係る具体的な指示等を行う場合は、請負契約で実施することはできないこと。②このことを参照の上、現在の契約内容に疑義がある場合は、都道府県労働局に適宜相談するなどして適切な対応をとることを示したものであります。

学校の各教科の指導計画作成や授業の実施について、教員免許を持つ教員が行なうことが必要であり、ALTが単独で授業することはできないと考えています。チームティーチングというのは、重要な政策であるということは、基本的に認識しております。

 

文科大臣ーご指摘の調査は、平成21年の通知を受けて、ALTの雇用、契約形態、及び請負契約によるALTの雇用形態の見直す予定について、自治体に調査を行なったものであります。文科省としては、この結果を受け、これまでに必要に応じ、法解釈の明確化やその周知徹底に努めてきているところであります。

平成27年通知がだされましたが、「AET委託は不可能」との平成21年通知に、何らの変更はございません。

 

◎ゼネラルユニオン集計の「最新の各教委調査表」(両省に提出)を活用し、違法派遣対策を急げ

*-教委がAETを短期入札にするため、頻繁に業者が変わり、英語教育が蓄積されず、講師の雇用も安定しない。また「安ければいい、という入札」で、社会保険や労基法各法を遵守した業者が、安価な業者に負ける、という例も無数にある。請負・派遣入札時に法遵守を明示させ、根本的対策としての、教委直接雇用に一元化すべきではないか。

 

文科大臣ー英語教育を推進していくに当たって、やはり一番望ましいのは、JETプログラム【GU注・国招聘の直接雇用】の人材を活用していただくことは当然でありますし、次には直接雇用でありますし、そして、派遣というふうになっていきます。

 

内閣【質問主意書】-労働者派遣法違反に違反した事実を把握した場合には、指導、助言、勧告等を行うなど、適切に対応することとしているとともに、各都道府県・指定都市教育委員会に対して、「平成21年・外国語指導助手の請負契約通知」の徹底を図っているところである。

 

文科省ーゼネラルユニオンが集計された各教委の調査表にある「チームティーチングなのに委託。週35時間」の教委について、都道府県教委への研修時に改善を求めていきます。

 

厚労省ーいわゆる偽装請負というような状況になっているということで労働局が把握したときには、しっかり検査を行い、適切な指導監督を行ってまいりたい。

 

◎大学にもある。語学業者との偽装請負契約 「外部委託講師への丸投げ」

文科大臣ーご指摘のような、各大学において、請負契約などにより、授業が実施されている実態などについて、今後、全国の大学を対象とした会議などを通じて、実態の把握に努めるとともに、必要に応じて、教育活動の適正な実施を求める通知の発出、をすることなどについても検討してまいりたい。

 

内閣【質問主意書】ー文科省は、大学設置基準に基づき、学部などの設置の認可を受けた者に対し、履行の状況を確認するための調査を毎年行っており、当該設置計画等とその履行の状況が異なることが判明した場合は、計画通り履行するよう指導している。また、偽りその他不正の行為があったと認められる場合は、認可基準に基づき、新たな学部等の設置を求める認可の申請があっても、認可しないものとしている。

 

◎ 講師採用を業者委託した大阪市教委。 ◎文科省も「派遣・委託への助成はしない」と答弁

*-大阪市教委は、AETを直接雇用としながら、講師募集・採用業務を業者委託とし、職業紹介免許もないインタラック社が毎回落札し、計1億円余を得ている。衆院予算委も「国の直接雇用助成が業者利権になる」と指摘している。これは職安法・派遣法違反でもあり、禁止されたい。

 

文科省―「ALT派遣や委託にも国庫助成の口利き」との報道があるが、文科省としては、助成は教委の直接雇用に限定する予定であり、派遣・委託業者への助成になることはない。

大阪市教委の場合、「直接雇用でありながら、講師採用業務を業者に委託した」と指摘されている問題につき、現在、大阪市に対して、調査しているところであります。

 

厚労省ー大阪市がALT募集と採用の委託契約をしたインタラック社に、契約に必要な免許がなかった法違反があった、との報告を受けております。

 

◎ 教委と業者がグルで、社保逃れ・サービス残業を放置

*ー語学業者などが、社保逃れのため、週29.5時間の雇用契約を結びながら、派遣や請負先の教委では、学校の時間割に基づき、週30ー40時間サービス残業をさせている。教委と業者に、派遣法・労基法による時間管理と時間外手当支給を命ずべきではないか。

 

厚労省ー 始業終業時間の把握は、契約により、教委と業者に管理義務がある。ゼネラルユニオン調査表で大半の教委が、「週35時間以上」と記載しているが、派遣元で29.5時間雇用なら、時間外労働となり、厚労省として対処しなければならない。  

 

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