***
いったん契約にサインをしてしまったらその契約の内容全てが守るべきものになる、と人はしばしば思ってしまう。そうだとしたら、会社は何でも思いのままにやれる、ということになる。
だが、多くの違法な条項を含む契約にたまたまサインをしてしまったからといって、そんなに悔む必要はない。
ここでは法はあなたの味方なのであり、あなたが対処法を知っていれば違法な条項があなたに問題をもたらすことはない。
今回取り上げるのは、ゼネラルユニオンがその不当労働行為と闘ったことがある会社 – Minerva / BL-Kids International Schoolの違法な契約条項である。
ご存じかも知れない「競合避止条項」である。労働者を脅して「この会社を辞めてももう英語教育の業界では働けない」と思わせようとする恐るべき一節である。
これは大げさな表現ではない。この条項には「競合会社」とは具体的に何を指すのかは述べられていない。だから、日本中にあるあらゆる英会話会社、派遣会社、私立学校、教育委員会を指している、とも受け取れる!
その条項は、「競合関係にある会社」で「働いてはならない」と述べている。
たから、あなたは他の会社で働くことも、そして、仕事を探すことさえできないのだ!
もちろん、この条項は違法である。
***
法を見てみよう。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
– 日本国憲法
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする
– 民法
第6条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
– 労働基準法
民法第90条が、紹介した「違法条項」を最も直接に指摘したものである。そして、日本国憲法第22条は、この民法第90条がこの違法条項に適用されることを明らかにしている。憲法第22条は、誰であれ働きたい会社で働くことを会社が阻害することを禁じているのだ。
だから、もしあなたが今の会社が本当に嫌で他の会社で働きたいのであれば、心配する必要はない。
会社があなたを脅そうとしても無視してかまわない。それでも会社が脅しを止めなければ、ゼネラルユニオンに連絡を。