違法な契約条項(パート1):ジョイトーク/Joytalk

1月 18, 2016

 

もし、あなたの契約書の中の数多くの条項に違法なものがあると思い、それらを記事として取り上げて欲しいという意向をお持ちであれば、この記事の末尾に記載されている当組合の連絡先を通じて連絡して頂きたい。そして詳細についてお話しをしたい(但し、提供して頂いた事例全体について、記事として取り上げるかどうかの権利は当方にあることはご理解頂きたい)。

今回は、「関東・東北地域で質の高い外国語指導助手(ALT)を提供」と自負しているジョイトーク株式会社の契約書の中にある条項について検討する

一見したところ、この条項は取り立てて問題はないと思われるかも知れない。「従業員が会社との契約を解消したい際には、31日前の事前通告が必要」とした、単純な退職についての条項だと思える。多くの会社が同様にやっており、大抵の方は多分、理にかなっていると思われるだろう。

確かに、会社との最初の契約を結ぶ時点では、この条項は全く問題ない場合もあるだろう。

だがそうであっても、会社と再契約を結ぶ場合(例えば1年以上その会社で働いている人の場合)、この条項は違法なのである。民法に含まれる労働法は、退職時の事前通告については14日が必要としているからである。

民法第627条第1項にはこうある。「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」

だが、この契約には気が付きにくいが一層ひどい違法な部分がある。「適切でやむを得ない理由がある場合を除き、決められた契約期間内の退職は原則として認められない。」

大抵の人はこれを、「ジョイトークと契約を結ぶと、その人は契約が終わるまでジョイトークを辞めることはできない」と当然理解するだろう。これは明らかに違法である。会社はそこで働くことを強制することはできない、また、他の仕事を探すことを阻むことはできない、としている法律は多数ある。

だが、問題はここでは終わらない。

「責務履行の不備によって被った損害については、会社はその賠償を求めることができる」という文が付け加えてあることが、この条項の真の意図を明らかにしている。

このような、法的根拠も何もない詐欺まがいの難解なこけおどしの文章は、従業員(しばしば日本に来たばかりの)を脅迫するためだけのものである。こうやって彼等は会社に丸め込まれ(他のましなところを知らず見当違いの相手を信じてしまう、それだけの理由で)、それが会社にとって絶大な効果を及ぼし他の従業員をも従わせることにも役立つのである。

「知らないことは知らない」ということを認めることは何ら恥ずかしいことではない。だがしかし、会社はしばしば、この「知らないこと」をいいことに法を犯し、やり過ごすのである。もっと賢明な術を知る人がいない限り。

だが幸いなことに、これに反撃する(そして勝つ!)簡単な方法がある。それは教育である。何が合法であり何が違法なのかを知ることは、あなたの権利が踏みにじられずに尊重されることを確かにする第一歩である。

注意深くなり、紹介したような契約書の条項の、巧妙で難解な言葉に脅されないようにしよう。


もしあなたがこんなやり方で脅されていたら、もし、収奪のためのような契約で好き勝手にやられていると感じていたら、あるいは、会社の辞め方についてもっと学びたいと思っておられるなら、どうぞ以下に連絡を。

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