社会保険についてのNOVAでの新たな闘い

11月 20, 2015

 

NOVAと個人事業主契約
NOVAは法をすり抜け従業員を社会保険に加入させる責任から逃れるために、不誠実にも授業と授業との間に、実際には労働時間である6分間を無給の休憩時間として設定し、従業員の「形式」労働時間を週30時間に少しだけ足らないようにして、問題なく社会保険への加入要件を満たすはずの多くの教師達を「加入資格なし」としたのだ。闘いがなかったから。

事実をありのままに言おう。教師達は、この授業と授業との間の貴重な時間は仕事をしなければならない。授業を決め、生徒達についての記録を整理し、スタッフからの注文も聞き、授業用のノートを確認し、次の授業の中身を計画するなど、この時間にできる(と言うより、やらねばならない)ことは実にたくさんあるのだ!

ひどいことがある。NOVAは最近、「個人事業主契約」というまやかしを始めている。労働時間は問題なく社会保険加入要件を満たすしている教師達を「個人事業主」として扱い、「従業員ではない」と言うのである。だから、NOVAは教師達に社会保険に加入する権利を与える義務はない、と。

どうするか?
ゼネラルユニオンはこれまで、いくつかの会社と交渉し譲歩を引き出し、社会保険への加入を希望する組合員については加入を実現してきた。NOVAとも同様の交渉を試みているが、大きな前進は見ていない。

われわれは日本年金機構に対し確認請求を提出することになるだろう。現在その準備中であり、来月には提出の運びとなる見通しである。

 

われわれは強制加入に勝利するか?
この質問に答えるのは難しいが、われわれには奥の手がある!

2年前われわれは、形式的には週29.5時間労働であるとされた一人の派遣ALTに関する同様の取り組みを始めた。最初の強制加入の申請には6か月を要したが、結局は納得のできない理由によって却下された。当然われわれは不服申し立てを行ったが、またもや却下された。

だが、ゼネラルユニオンもその組合員も引き下がらないことを決意し、日本年金機構を裁判に訴え、そして勝利したのだ!(「ゼネラルユニオンの勝利の影響は大」)

判決は極めて明快なものだった。そしてこの判決は、NOVA従業員のケースの決着にも影響を及ぼすと考えられる。

NOVAで働き、社会保険についての我々の取り組みに関心をお持ちの方はご連絡を。

 

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