②業務が完全に一体ではないから決定権があるとはいえない、資金回収で閉鎖に追い込んだ会社を免罪(関西リノテック事件)
関西リノテック社は資金をすべて出して不動産会社を設立。半年後には行き詰まって口座も何もすべて子会社から回収。資金をさらに入れて運営し、その過程で労働者(相談者)を雇用。それにも行き詰まり、親会社(関西リノテック)は突然資金を回収。子会社は閉鎖に追い込まれ、採用されたばかりの労働者は解雇。団交に応じなかった親会社の団交応諾を求めた。府労委は、両社の業務が全く一体となっていたわけではないから雇用主と同視できる程度に労働条件を決定できるとはいえない、として棄却となった。親会社と全く同一の業務をする子会社はあり得ないし、子会社が会社としての機能を全く行わないこともあり得ない。この命令では、背景資本に対する追求は一切できない、ということになる。
上記2つの命令は、政治状況は反動化しているのあわせて、労働委員会も本来の救済機関としての役割を縮小する方向に舵を切ったと思われる。極めてゆゆしき事態が進行している。
大阪全労協10月機関紙 www.osakazenrokyo.org