新しい社会保険関連法は2016年10月1日から施行されます。
以下の条件を満たす労働者は社会保険(健康保険お飛び厚生年金)に加入しなければなりません。
1. 労働時間が週20時間以上。
2. 月収88,000円以上または年収1,060,000円以上。
3. 常勤の学生でない。
4. 1年以上の勤務が予想される。
まず、この新しい法律は、2016年10月1日時点で501人以上の社会保険加入者を持つ会社にのみ適用されます。
では、われわれの組合員にはどんな影響があるのでしょうか?
労働時間週が20時間以上
政府が現在示している指針(法律ではなく)は、「常勤労働者の労働時間の四分の三以上働いている労働者は社会保険に加入させねばならない」というものです。会社は長い間、この指針と法律自身の曖昧さを利用して、週30時間以下の労働者は加入させる必要がない、と主張してきました(悪名高い「29.5時間」)。ゼネラルユニオンはこの意見には反対で、ほとんどすべての労働者は社会保険に加入させるべきだ、と主張しています。
しかし、来年実施の変更では法律の曖昧さはなくなり、明確になります。週20時間以上働く労働者は加入、それ以下では加入できないことになります。
この結果、週29.5時間労働は検討の対象になるでしょう。すでに各会社は契約労働時間の変更を計画しているとわれわれは聞いています。次回の契約更新の時には、契約書を注意して読んでください。
月収88,000円以上、年収1,060,000円以上
いくつかの県では、週20時間働いてもこの金額に達しない最低賃金が定められています。
1年以上の勤務が予想される
1年以上の勤務が「予想される」とは? つまり、あなたの契約が1年契約であれば、あなたは即刻社会保険に加入できます(その他の条件を満たしている限り)。
では、1年契約ではない場合にはどうなるのでしょうか? 例えば、6か月契約の場合は、最初の契約期間には加入できませんが、契約を更新して次の6か月契約期間に入れば「1年(6か月+6か月)の勤務が予想される」ことになり、2回目の契約が始まった時点で直ちに加入できます。
501人以上の従業員?
社会保険では、従業員の年金と健康保険の支払額の半分を雇用主が負担することになっています。多数の従業員が一度に社会保険に加入した際の会社の負担を軽減するために、新法は、ます大会社に限って適用されます(政府は今後、変更することをを計画)。働いている会社が現在501名以上の社会保険加入者がいる場合には、その会社はこの新法に施行時に従わねばなりません。それ以下の小規模な会社は現行の曖昧な法律に従ってもいいことになっています(Interacの会社分割の理由はこれ?)。
社会保険から除外される?
新法では、社会保険への加入基準が現在よりずっと明確になっています。現在社会保険に加入しているけれども、新しい基準には合致しない人も少なくないかも知れません。では、こういう人達は来年10月になると社会保険から除外されるのでしょうか?
そんなことはありません。2016年9月30日まで同じ雇用主の下で働いていて社会保険に加入している限り、その労働者は既得権として社会保険に加入し続けることができます。
ゼネラルユニオンは、会社が法に従うよう取り組み続けます。社会保険やその他の保険について聞きたいことはありませんか? 社会保険に現在加入していないが、加入できるのではないかとお考えですか? union(@)generalunion.org にメールをお寄せください。