再び、高槻での闘いで得た教訓のひとつ

Aug 1, 2015

だが、AET達とAET Supervisorが見て、経験した高槻市と教育委員会の行動は違った。

2014年7月25日と8月27日、AET達はその雇用主である高槻市長に対して、生活と仕事に関する様々な問題についての交渉を求めた。これは、雇用契約書第9条に基づく要求だった。その条文はこう謳っていた。「この契約書に記載していない事項が発生した場合及び記載事項の解釈に疑義が生じた場合は、双方で協議し解決するものとする。」

だが、高槻市と教育委員会は、その被雇用者であるAET達との交渉を繰り返し拒んだ。彼等が交渉の席に初めて現れたのは、組合が設立を宣言してからのことだった。

もう一つの事実。

日本で合法的に働いている多くの外国人労働者と同様に、AET達も就労ビザを得てきた。雇用主である高槻市長との間に結んだ雇用契約書を添えて法務省に申請し、教育-インストラクターの分野でのビザがAET達には発行されてきた。

2014年9月30日の高槻市議会本会議で、ある市会議員がAET達の在留資格について確認を求めた。副市長は以下のように答弁した。
「国際交流員として地位の申請を行い、交流員8人全員が、教育として在留資格認定証明書の交付を受けて…」

事実を整理しよう。

1. 初めの例では、高槻市と教育委員会は自分達がAET達との間で結んだ雇用契約を明確に破った。

2.後の例については、「国際交流員」などというビザのカテゴリーなど存在しない、ということを指摘すれば十分だろう。

ウソ、違法行為がすぐわかるだろう。

しかし、高槻市と教育委員会はAETやAET Supervisorを実際にこのように扱ってきたのであり、20年間に渡って、AETやAET Supervisorは日本の法律の外に置かれてきたのだ。仕事には福利厚生は皆無。住まいには賃貸契約もなかった。端的に言えば、本質的には彼等は普通の人間としては扱ってこられなかったのである。

更に大事なことがある。このような長期に渡った悲惨で無法な状態は、組合が関与するようになってから世間に知られるようになったのだ。

ある意味では、これは極端な例なのかも知れない。しかし、あなたにも起こることかも知れないのだ。だから、

1.本当の意味で賢くなろう。われわれは何者なのか、われわれにはどんな権利だあるかを知らねばならない。

2. 地方自治体であっても、無知な雇用主、無法者の雇用主は時々いる。何かのために、彼等はウソをつくことも法を犯すこともちゅうちょなくやるだろう。

3.自分を教育しよう。組合は、そのためのいい場所である。そのことを他の労働者達と協力してやれるのだ。

4.そして、組合はあなたの役に立つ。雇用主は、組合との交渉を合法的に拒むことはできないのだ。

 

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