口手足病と有給病気休暇の適用

Jul 7, 2015

「口手足病」は、「コクサッキーウィルスの一種が原因となって起こるウイルス性疾患である。病名は手の平、足の裏、口内に水疱が発生することに由来する。乳児や幼児によく見られる疾患である」(出典:ウィキペディア)

ゼネラルユニオンにはしばしばこんな質問が寄せられる。「私の会社には有給病気休暇制度はあるでしょうか?」

答は単純で、「ありません」である。

多くの先進国と呼ばれる国々では普通の権利である有給病気休暇が、実は日本の法にはないのだ。病気にかかった人は、仕事を休むのに残っている「有給休暇」を使うものとされているのである。

こうした事情から、労働者が病気になって学校あるいは会社から自宅療養を命じられるととりわけひどいことになるのだが、それでも、働かない日についても賃金の支払いを望むなら有給休暇を使うものとされている。

だから、もし病気治療の期間をカバーするだけの有給休暇が残っていない人はどうするのか、という問題が起こる。

例えば、(入社間もない)たいていの労働者には1年で10日の有給休暇が与えられるに過ぎず、また多くの幼稚園では実際に任意に使えるのは5日である。治癒に10日間程度はかかるのが普通である口手足病に不幸にもかかってしまったら、法が認める休暇をそれだけで全部使い切ってしまうことが現実となる。

ゼネラルユニオンは、これは間違っていると考えている。

職業、国籍、雇用形態の如何を問わず、有給病気休暇はみんなに与えられるべきである。

有給病気休暇制度を備えている会社があるのは事実である。しかし、その数はわずかで、例外のようなものに過ぎない。日本で働いている外国人がこんな会社にいることはありそうにはないことであって、他のみんな同様、病気になったら有給休暇を使っているのが現実だろう。

社会保険は別である。

病気にかかって3日以上欠勤しなければならなくなったら、社会保険/私学共済では賃金の66%~80%分の傷病手当を請求できる。

しかし、多くの会社が従業員を社会保険に加入させていないために、多くの人達にはこの傷病手当は手の届かないものになっている。

教師や保育士は職場(学校はウィルス感染の重要な源となりうる)で病気に感染する確率は非常に高い。では、子供達と一緒にいる場所で仕事をするこうした人達が、自分では防ぎようもない病気からの快復に自分の有給休暇を使わねばならないというのは果たして公正なのだろうか?
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ウィルスや病気は子供達と一緒にいて行う仕事にとっては労働災害なのであって、そのように扱うべきだとゼネラルユニオンは考えている。

こうした避けがたい状況に備えて、有給病気休暇を認めるよう要求を掲げるよう。

 あなたは(あるいはあなたがご存じの方は)口手足病やその他の病気にかかったことはありませんか? ゼネラルユニオンにメールでご連絡ください。アドレスはunion (@) generalunion.org です。

ご意見はありませんか? 当組合の公式FaceBookページに、この件についてのコメントを遠慮なくお寄せください。

 

 

 

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