NOVAは、この要求を拒む法的権利はNOVAにはなく、また、労働者を口頭で(すなわち、記録として残る書面によってではなく)思いとどまらせようとすることは完全な違法行為であるということを無視したのである。
幸いなことに、このNOVAの労働者は組合員だった。自分の権利が侵害されていることを理解し、NOVAの脅しには屈せず、その反対に、直ちにGeneral Unionへとこのことを持ち込んだ。
NOVAで働く労働者を代表し、General UnionはこのNOVAの違法行為と闘った。
法の定めは明快である。被雇用者は、自らの希望に沿って有給休暇を取得する権利を持っている。NOVAは、この要求を否定する正当な理由を有していない。NOVAは直ちにこの有給休暇を認めるべきである。教師達は、「勤務交替」を強制されるべきではない。
最近明らかになったの大阪府労働委員会の件 (注:以下のURL参照: http://www.japancrush.com/2014/stories/teacher-in-trouble-for-attending-sons-school-entrance-ceremony.html) から、何か学ぶところがあって、労働問題について、はったりでだますのはいつか、引き下がるべきなのはいつかなどを知ったのだろう、NOVAは直ちに態度を変え、General Unionは速やかに勝利した。
NOVAを経営する人々は、組合員以外の労働者達の権利を否定しようと企てる前に、休日を利用したり時間を取ったりして、労働法について勉強すべきなのではないだろうか。
お忘れなく:あなたの休日は会社から与えられているのではなく、労働基準法(第9条・第39項)によってあなたに与えられているのです。休日は贈り物ではありません。あなたがあなたの都合に合わせて使えるあなた自身のものであり、あなたにその使い方を指図する権利は誰も持っていないのです。
もしあなたに、ここの紹介したようなことが起こったら、我々にご連絡ください。