また判決は、会社が保険加入を逃れようとして「週29.5など30時間未満」契約であった本件についても「授業準備・移動・打合せ等を休憩としているが、実態は就労であり、内かんの判断をするまでもなく、優に週30-35時間を越えている」、と判断し、29.5超過分の時間外手当支払義務にまで言及しました。
つきましては、未だ社会保険全入を済ませていない該当企業に対し、ゼネラルユニオンとして、以下の一斉要求をなし、勧告とします。ご回答下さい。
①雇用形態や労働時間にかかわらず、貴社全従業員を社会保険に加入されたい。
②採用以降の保険の遡及加入方法を年金機構、及び当労組と協議されたい。
③これまで法定の保険に加入させてこなかった責任と補償を明らかにされたい。
以上につき、それらの履行と改善報告を、「大阪市北区天満1-6-8-201.
FAX 06-6352-9630ゼネラルユニオン宛、文書で回答されたい。