高槻市長・市教委・TIA・ツゥーンバ市様への勧告書

Apr 1, 2015

 そこで、以下の緊急勧告をなし、あわせて、最後通告とします。

  • A―労災保険法・雇用保険法・労基法【年休等】・税法【確定申告等】・労組法等、すべての法違反につき、是正手続きを行ない、4月中に完了させること。
  • B―これら法違反による被害を、組合員に謝罪し、遡及を含め弁済すること。
  • C―強制入居・卒業式出席拒否等の人権侵害につき、組合員に謝罪し償うこと。
  • D―労組員への報復や労組法違反=不当労働行為につき、労組に謝罪すること。
  • E―以上、AからDの、すべての法違反につき、それぞれの決定や指示に関与した幹部全員の氏名を明らかににし、それら責任と処分を公表すること。

回答期限=本勧告への回答と履行報告を、4月17日迄に両労組宛送付すること

警  告=誠意ある回答と履行なき場合、各法にある罰則の一斉告発を行なう。

 

不当労働行為救済申立書

 

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