ところが、会社が「団交は、本社がある東京で応じる。関西には責任者がおらず、東京から行くのも困難」と、団交要求を拒否してきた。
ゼネラルユニオンは「組合員やゼネラルユニオン本部が、そのために東京へ行くのは、勤務や費用負担の問題で不可能。会社側が大阪に来るのは可能、かつ義務である。」と反論したが、決裂にいたった。そこでやむなく、ゼネラルユニオン本部は、これを労組法7条違反の悪質な団交拒否事件として、2014年3月18日、大阪府労働委員会に不当労働行為申立を行なった。
その後の労働委員会審理や、ユニオンの粘り強い抗議を経て、会社は態度を改め、大阪での団交を応諾することに合意し、2014年7月23日、大阪府労委で、大阪での団交がもたれた。
ゼネラルユニオンには、全国からの労組加盟が多く、会社側が嫌がらせとして、「本社や遠隔地のみでの団交応諾」を条件としてくる場合もあり、今回の勝利和解の意義は大きい。また、本件解決と並行して、「ミネルヴァ」が、「ベネッセHD」の傘下に入ったため、既にユニオンの支部がある「ベルルッツ」と共に、これらの労使合意【労働協約】が、適用されることにもなった。