親会社、ココ塾に支払いを指示

May 12, 2014

ココ塾を含めて多くの雇用主は厚かましくもその法律を侮り、これに従うことを拒んでいる。多くの場合、雇用主たちは次月の給料日まで最終月の給料を据え置いているのだ。 一部の人々にとっては些細なことだが、多くの外国人―特に日本を離れて母国に帰ろうとしている人々―にとっては実際のところ極めて大きな問題なのである。 一部の雇用主は、最終月給与の海外への送金を約束しているが、その全てが約束を果たすことは望めない。

最終月の給与を受け取るために日本国内にいなければ、友人や知人に頼み、給与が振り込まれたことを確認し、そのお金を送金してもらわなければならない。 しかしその送金額がごまかされた場合はどうなるだろうか。
海外から、どのようにしてこの問題に対処するのか。 それよりも、給与全額が労働基準法第23条に基づいて、最終勤務日から7日以内に支払われることを要求する方が良いのである。

ここ大阪のココ塾の教師は最近このような経験をし、マネージャーに「会社は、最終勤務日から7日以内の支払いはしないので、毎月の既定の給与支払日まで待っていただきます」と伝えられた。 ゼネラルユニオンが介入するとすぐに、彼の最終月の給与の全額が7日以内に支払われた。

下位管理職であるマネージャーと取り引きせずに、ゼネラルユニオンはココ塾の社長と親会社の社長との直接取引をしたのである。これは、また支部レベルでの人間関係を維持し、会社規模の決断に影響を及ぼすことができない下位管理職との対決の回避にも貢献するものである。

このように我々はこの問題を解決することができたが、ゼネラルユニオンがココ塾の講師たちには完全に独立した組合が必要であると信じる理由はこれだけではない。 あなたは組合員の権利の擁護のために戦う本当の労働組合に加入することに関心はありませんか? 我々に連絡してください。

他にどんな問題の解決を望みますか?

 

Related