春闘ストライキの報復に

Apr 6, 2012

 ストライキ(団体行動権)は労働組合の権利です。労働の権利主張に対する使用者の反応が、金にモノを言わせた加虐的な訴訟だなんて、 まさに“逆ギレ”報復と言わざるを得ません。

この裁判で、ベルリッツ・ジャパンは、最後まで1億1千万円の損害金の根拠を明らかにすることができませんでした。1億1千万円という損害賠償を請求することの目的が労働組合を萎縮させ弾圧することにあったというほかありません。このような訴訟自体、反社会的な行為であり、権利侵害、不当労働行為といえます。

「ストライキの正当性に欠けるところは認められない」、「加害が認められる根拠はない」とする東京地裁判決を受け、ベルリッツ・ジャパンが早期に争議解決へ努力することを求めます。

 

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