WHY?関西外大の、「労働契約法への脱法策」は、「駆込み前倒し雇止め」。。 ゼネラルユニオンが、5年上限を突破し、全組合員の連続雇用実現

Apr 2, 2014

 折りしも、ゼネラルユニオンは、関西外大の社会保険【私学共済】の未加入を告発し、コマ数に関わりなく、ユニオン組合員全員の加入を実現してきた。その折に、有期契約更新の要求も提出し、結果、2010年4月に、雇用保険加入や、労使の苦情窓口開設とあわせて、「一時帰国やクーリングオフも不必要とした、5年後の連続雇用」も、大学と労組で合意に至り、労働協約が締結された。

◎関西外大が、労働契約法の無期雇用義務から逃れるため、労働協約に違反した雇用上限を復活

 ところが2013年4月からの労働契約法改正で、「5年後は無期雇用の義務」の法制化に直面した関西外大は、「無期化を絶対阻止しなければ、」と、突然「前倒しの5年目首切り」を強行してきた。それは、5年後雇用の労使慣行や、ゼネラルユニオンと労働協約にも違反する「大規模かつ違法な一方的雇止め」であった。

 ユニオンは、これは「労働契約法18条の無期義務を回避せんがための、駆込み雇止めであり、労働協約違反である。「組合員のすべてに、5年以降の、法的の雇用期待権」も十分存在する。さらに、労働契約法19条【複数回更新後の雇止め規制】にも違反している」との見解を、学内外に公表した。そして、「協約違反と雇止め」を労組法第7条違反として、2013年3月大阪府労働委員会において、不当労働行為の申立を行なった。
 
 労使交渉や、府労委審査が重ねられたが、大学が、かたくなな態度を変えず、2013年7月末には、協約の解約通知を一方的に送りつけるなどしたため、ゼネラルユニオンも9月、「集団訴訟・ストライキ・サービス残業や従業員代表選挙の不正の労基署告発・文科省や厚労省への通報」等の、争議行為も予告通告した。また、関西外大の各キャンパス入口には、大勢の組合員達が立ち、労組ニュースやアンケートを配布し始めた。関西外大本部は、それに驚いて、本部役員が段ボール箱を持って、受取った教職員の後をつけ回し、ニュース回収を強制するなど、新たな不当労働行為を重ねる混乱ぶりであった。

◎ユニオンの闘いに、関西外大が完敗。 組合員7名の雇止めを撤回、5年目以降の雇用も始まる

 こうしたユニオンと組合員たちの闘いが、大学を圧倒し、ついに2014年1月、大阪府労働委員会の場で、ゼネラルユニオンの勝利和解が実現した。これは「通算5年目を迎える招聘教員で、希望する組合員全員を、任期付教員とし、5年以降も雇用契約を締結する」労使合意となった。これにより、「5年期限の雇止め」にさらされていた7名の組合員全員が、揃って、連続雇用をかちとり、元気に働き続けている。

 本来大学は、専任と非常勤講師が授業を支えてきたが、立命館や関西外大など一部の大学で「常勤なのに有期」と言う「安上がりの使い捨て専任?」を制度化してきた。しかも、この有期契約には、上限さえあることがある。今回施行の労働契約法で、無期化義務が余儀なくされているのに、「5年上限の一斉雇止めまでして、無期義務を回避」しようとしたのが、今回の関西外大の失敗である。各使用者が、法定期限までに行うべきは、「無期化」である。さらに、無期を嫌悪した雇止めなどの違法な愚行に陥らず、少なくとも、労働者が希望すれば、これまで通りの更新を続けなければならない。

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